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本データベースについて
(第一復員官及第二復員官ノ任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百八十六號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年6月15日 勅令第314号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ第一復員官及第二復員官ノ任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十六號
第一條
第一復員官ハ陸軍敎授、陸軍通譯官、陸軍司政長官、陸軍司政官又ハ陸軍軍政地敎授、第二復員官ハ海軍敎授、海軍通譯官、海軍司政長官又ハ海軍司政官、第一復員官補ハ陸軍助敎、陸軍通譯生又ハ陸軍警部、第二復員官補ハ海軍助敎、海軍通譯又ハ海軍警部ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
陸海軍武官內地ノ陸海軍武官ノ職ニ充用セラレ(陸海軍武官ノ職ニ充用中ノ陸海軍ノ准士官、豫備准士官又ハ下士官ヨリ陸軍將校又ハ海軍ノ士官、特務士官若ハ豫備士官ニ任ゼラルル場合ヲ含ム)又ハ之ヲ免除セラレタルトキハ別ニ辭令ヲ用フルコトナク陸軍將校ハ第一復員官ニ、海軍ノ士官、特務士官及豫備士官ハ第二復員官ニ、陸軍ノ准士官及下士官ハ第一復員官補ニ、海軍ノ准士官、豫備准士官ハ下士官及豫備下士官ハ第二復員官補ニ任ゼラレ又ハ之ヲ免ゼラレタルモノトス但シ第一復員大臣又ハ第二復員大臣ノ特ニ指定スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第三條
第一復員及第二復員部內ノ文官ニ對シテハ陸海軍文官ニ關スル規定ヲ適用ス
前項ノ規定ノ適用ニ關シ必要ナル事項ハ第一復員大臣又ハ第二復員大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ第一復員官及第二復員官ノ任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十六号
第一条
第一復員官ハ陸軍教授、陸軍通訳官、陸軍司政長官、陸軍司政官又ハ陸軍軍政地教授、第二復員官ハ海軍教授、海軍通訳官、海軍司政長官又ハ海軍司政官、第一復員官補ハ陸軍助教、陸軍通訳生又ハ陸軍警部、第二復員官補ハ海軍助教、海軍通訳又ハ海軍警部ノ中ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
陸海軍武官内地ノ陸海軍武官ノ職ニ充用セラレ(陸海軍武官ノ職ニ充用中ノ陸海軍ノ准士官、予備准士官又ハ下士官ヨリ陸軍将校又ハ海軍ノ士官、特務士官若ハ予備士官ニ任ゼラルル場合ヲ含ム)又ハ之ヲ免除セラレタルトキハ別ニ辞令ヲ用フルコトナク陸軍将校ハ第一復員官ニ、海軍ノ士官、特務士官及予備士官ハ第二復員官ニ、陸軍ノ准士官及下士官ハ第一復員官補ニ、海軍ノ准士官、予備准士官ハ下士官及予備下士官ハ第二復員官補ニ任ゼラレ又ハ之ヲ免ゼラレタルモノトス但シ第一復員大臣又ハ第二復員大臣ノ特ニ指定スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第三条
第一復員及第二復員部内ノ文官ニ対シテハ陸海軍文官ニ関スル規定ヲ適用ス
前項ノ規定ノ適用ニ関シ必要ナル事項ハ第一復員大臣又ハ第二復員大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革