第二復員省官制
法令番号: 勅令第六百八十號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ第二復員省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
勅令第六百八十號
第二復員省官制
第一條 臨時ニ第二復員省ヲ置キ本令ニ定ムルモノノ外各省官制通則ヲ適用ス
第二條 第二復員大臣ハ海軍大臣ノ所掌シタル事項ニシテ復員及之ニ關聯スル事項ニ關スルモノヲ掌ル
第三條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 需品、燃料及衣糧ニ關スル事項
二 史實調查ニ關スル事項
三 終戰連絡ニ關スル事項ニシテ他ノ所掌ニ屬セザルモノ
四 醫務ニ關スル事項
五 海軍ニ於ケル廢止諸部ノ殘務整理ニ關スル事項
六 通信ニ關スル事項
大臣官房中其ノ事務ヲ分掌スル爲第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ部及課ヲ置クコトヲ得
第四條 第二復員省ニ左ノ四局ヲ置ク
總務局
人事局
經理局
法務局
局中局務ヲ分掌スル爲第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ部及課ヲ置クコトヲ得
第五條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 所管行政ノ綜合調整ニ關スル事項
二 部外交涉一般ニ關スル事項
三 特別輸送艦船ノ運航ニ關スル事項
四 掃海ニ關スル事項
五 他ノ所掌ニ屬セザル事項
第六條 人事局ニ於テハ人事ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 經理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 豫算、決算、資金、契約及給與ニ關スル事項
二 會計ノ監查ニ關スル事項
三 國有財產ニ關スル事項
第八條 法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 司法及刑務ニ關スル事項
二 規律ノ維持ニ關スル事項
第九條 各局長ハ勅任ノ、各部長ハ勅任又ハ奏任ノ、祕書官ハ奏任ノ第二復員官ノ中ヨリ之ヲ補ス
第十條 第二復員書記官ハ專任一人ヲ以テ定員トス
第十一條 第二復員屬ハ專任百四十二人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍省官制ハ之ヲ廢止ス
他ノ法令中海軍大臣、海軍省及海軍部內ニ關スル規定ハ第二復員大臣、第二復員省又ハ第二復員部內ニ關スル規定トス但シ第二復員大臣ノ特ニ指定スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ第二復員省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
勅令第六百八十号
第二復員省官制
第一条 臨時ニ第二復員省ヲ置キ本令ニ定ムルモノノ外各省官制通則ヲ適用ス
第二条 第二復員大臣ハ海軍大臣ノ所掌シタル事項ニシテ復員及之ニ関連スル事項ニ関スルモノヲ掌ル
第三条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 需品、燃料及衣糧ニ関スル事項
二 史実調査ニ関スル事項
三 終戦連絡ニ関スル事項ニシテ他ノ所掌ニ属セザルモノ
四 医務ニ関スル事項
五 海軍ニ於ケル廃止諸部ノ残務整理ニ関スル事項
六 通信ニ関スル事項
大臣官房中其ノ事務ヲ分掌スル為第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ部及課ヲ置クコトヲ得
第四条 第二復員省ニ左ノ四局ヲ置ク
総務局
人事局
経理局
法務局
局中局務ヲ分掌スル為第二復員大臣ノ定ムル所ニ依リ部及課ヲ置クコトヲ得
第五条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 所管行政ノ綜合調整ニ関スル事項
二 部外交渉一般ニ関スル事項
三 特別輸送艦船ノ運航ニ関スル事項
四 掃海ニ関スル事項
五 他ノ所掌ニ属セザル事項
第六条 人事局ニ於テハ人事ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 経理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 予算、決算、資金、契約及給与ニ関スル事項
二 会計ノ監査ニ関スル事項
三 国有財産ニ関スル事項
第八条 法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 司法及刑務ニ関スル事項
二 規律ノ維持ニ関スル事項
第九条 各局長ハ勅任ノ、各部長ハ勅任又ハ奏任ノ、秘書官ハ奏任ノ第二復員官ノ中ヨリ之ヲ補ス
第十条 第二復員書記官ハ専任一人ヲ以テ定員トス
第十一条 第二復員属ハ専任百四十二人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍省官制ハ之ヲ廃止ス
他ノ法令中海軍大臣、海軍省及海軍部内ニ関スル規定ハ第二復員大臣、第二復員省又ハ第二復員部内ニ関スル規定トス但シ第二復員大臣ノ特ニ指定スルモノハ此ノ限ニ在ラズ