(陸軍軍属ノ懲戒ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 明治41年12月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍軍屬ノ懲戒ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百十五號
陸軍軍屬ノ懲戒ニ關シテハ免官免職ノ場合ヲ除クノ外陸軍懲罰令ヲ準用シ之ニ科スヘキ罰目ハ同令第五條ニ依ル
前項ノ場合ニ於テ高等官及高等官待遇ノ者ハ將校ニ、判任官及判任官待遇ノ者ハ下士ニ、其ノ他ノ者ハ兵卒ニ準ス
附 則
本令ハ陸軍懲罰令施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍軍属ノ懲戒ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百十五号
陸軍軍属ノ懲戒ニ関シテハ免官免職ノ場合ヲ除クノ外陸軍懲罰令ヲ準用シ之ニ科スヘキ罰目ハ同令第五条ニ依ル
前項ノ場合ニ於テ高等官及高等官待遇ノ者ハ将校ニ、判任官及判任官待遇ノ者ハ下士ニ、其ノ他ノ者ハ兵卒ニ準ス
附 則
本令ハ陸軍懲罰令施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス