内閣官制
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 明治22年12月24日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ內閣官制ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
內務大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百三十五號
內閣官制
第一條 內閣ハ國務各大臣ヲ以テ組織ス
第二條 內閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス
第三條 內閣總理大臣ハ須要ト認ムルトキハ行政各部ノ處分又ハ命令ヲ中止セシメ勅裁ヲ待ツコトヲ得
第四條 凡ソ法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ內閣總理大臣及主任大臣之ニ副署スヘシ勅令ノ各省專任ノ行政事務ニ屬スル者ハ主任ノ各省大臣之ニ副署スヘシ
第五條 左ノ各件ハ閣議ヲ經ヘシ
一 法律案及豫算決算案
二 外國條約及重要ナル國際條件
三 官制又ハ規則及法律施行ニ係ル勅令
四 諸省ノ間主管權限ノ爭議
五 天皇ヨリ下付セラレ又ハ帝國議會ヨリ送致スル人民ノ請願
六 豫算外ノ支出
七 勅任官及地方長官ノ任命及進退
其ノ他各省主任ノ事務ニ就キ高等行政ニ關係シ事體稍重キ者ハ總テ閣議ヲ經ヘシ
第六條 主任大臣ハ其ノ所見ニ由リ何等ノ件ヲ問ハス內閣總理大臣ニ提出シ閣議ヲ求ムルコトヲ得
第七條 事ノ軍機軍令ニ係リ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ內閣ニ下付セラルヽノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ內閣總理大臣ニ報吿スヘシ
第八條 內閣總理大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時命ヲ承ケ其ノ事務ヲ代理スヘシ
第九條 各省大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時攝任シ又ハ命ヲ承ケ其ノ事務ヲ管理スヘシ
第十條 各省大臣ノ外特旨ニ依リ國務大臣トシテ內閣員ニ列セシメラルヽコトアルヘシ
朕茲ニ内閣官制ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
内務大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百三十五号
内閣官制
第一条 内閣ハ国務各大臣ヲ以テ組織ス
第二条 内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス
第三条 内閣総理大臣ハ須要ト認ムルトキハ行政各部ノ処分又ハ命令ヲ中止セシメ勅裁ヲ待ツコトヲ得
第四条 凡ソ法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ内閣総理大臣及主任大臣之ニ副署スヘシ勅令ノ各省専任ノ行政事務ニ属スル者ハ主任ノ各省大臣之ニ副署スヘシ
第五条 左ノ各件ハ閣議ヲ経ヘシ
一 法律案及予算決算案
二 外国条約及重要ナル国際条件
三 官制又ハ規則及法律施行ニ係ル勅令
四 諸省ノ間主管権限ノ争議
五 天皇ヨリ下付セラレ又ハ帝国議会ヨリ送致スル人民ノ請願
六 予算外ノ支出
七 勅任官及地方長官ノ任命及進退
其ノ他各省主任ノ事務ニ就キ高等行政ニ関係シ事体稍重キ者ハ総テ閣議ヲ経ヘシ
第六条 主任大臣ハ其ノ所見ニ由リ何等ノ件ヲ問ハス内閣総理大臣ニ提出シ閣議ヲ求ムルコトヲ得
第七条 事ノ軍機軍令ニ係リ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ内閣ニ下付セラルヽノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
第八条 内閣総理大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時命ヲ承ケ其ノ事務ヲ代理スヘシ
第九条 各省大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時摂任シ又ハ命ヲ承ケ其ノ事務ヲ管理スヘシ
第十条 各省大臣ノ外特旨ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルヽコトアルヘシ