(戦地又ハ事変地ニ在ル陸軍文官ノ懲戒権ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和18年3月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰地又ハ事變地ニ在ル陸軍文官ノ懲戒權ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百二十一號
戰地又ハ事變地ニ在ル高等官三等以上ノ陸軍文官ニシテ陸軍大臣ノ指定スル職ニ在ルモノハ明治四十一年勅令第三百十五號ニ依ル軍屬ノ懲戒ニ關シ陸軍懲罰令ニ規定スル聯隊長ノ權ト同一ノ權ヲ有ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦地又ハ事変地ニ在ル陸軍文官ノ懲戒権ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百二十一号
戦地又ハ事変地ニ在ル高等官三等以上ノ陸軍文官ニシテ陸軍大臣ノ指定スル職ニ在ルモノハ明治四十一年勅令第三百十五号ニ依ル軍属ノ懲戒ニ関シ陸軍懲罰令ニ規定スル連隊長ノ権ト同一ノ権ヲ有ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス