日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(航空勤務者保護賜金令等を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(軍用ノ航空機ニ乗シ航空演習ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
廃止:
(潜水艦ニ在リテ勤務スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
廃止:
航空勤務者保護賜金令
廃止:
潜水艦勤務者保護賜金令
廃止:
(化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
廃止:
陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令
廃止:
(潜水作業ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
廃止:
転免役賜金令
廃止:
化学兵器研究従事者保護賜金令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、航空勤務者保護賜金令等を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百五號
左の勅令は、これを廢止する。
航空勤務者保護賜金令
潛水艦勤務者保護賜金令
陸軍部內國境蕃地警備從事者一時賜金令
轉免役賜金令
化學兵器硏究從事者保護賜金令
大正二年勅令第九號
大正二年勅令第十一號
昭和二年勅令第百六十四號
昭和十二年勅令第三百十二號
朕は、航空勤務者保護賜金令等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百五号
左の勅令は、これを廃止する。
航空勤務者保護賜金令
潜水艦勤務者保護賜金令
陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令
転免役賜金令
化学兵器研究従事者保護賜金令
大正二年勅令第九号
大正二年勅令第十一号
昭和二年勅令第百六十四号
昭和十二年勅令第三百十二号
本文
詳細・沿革