朕は、航空勤務者保護賜金令等を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百五號
左の勅令は、これを廢止する。
航空勤務者保護賜金令
潛水艦勤務者保護賜金令
陸軍部內國境蕃地警備從事者一時賜金令
轉免役賜金令
化學兵器硏究從事者保護賜金令
大正二年勅令第九號
大正二年勅令第十一號
昭和二年勅令第百六十四號
昭和十二年勅令第三百十二號
朕は、航空勤務者保護賜金令等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百五号
左の勅令は、これを廃止する。
航空勤務者保護賜金令
潜水艦勤務者保護賜金令
陸軍部内国境蕃地警備従事者一時賜金令
転免役賜金令
化学兵器研究従事者保護賜金令
大正二年勅令第九号
大正二年勅令第十一号
昭和二年勅令第百六十四号
昭和十二年勅令第三百十二号