(化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和2年6月8日
法令の形式: 勅令
朕化學兵器ニ關スル硏究ノ爲其ノ試驗、製造、檢査及取扱ニ從事スル者ニ一時賜金ヲ給與スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
勅令第百六十四號
第一條 化學兵器ニ關スル硏究ノ爲其ノ試驗、製造、檢査及取扱ニ從事シ直接其ノ危害ヲ受クル虞アル陸海軍軍人、軍屬、囑託者及職工ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ從事中之ガ爲死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ中毒症ニ罹リ不具癈疾ト爲リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス該傷痍又ハ中毒症ニ因リ三年以內ニ死歿シタル者不具癈疾ノ爲一時賜金ヲ受ケザルトキ亦同ジ
前項ノ一時賜金ノ金額ハ大正二年勅令第九號別表ニ定メタル金額トス
第二條 大正二年勅令第九號第二條乃至第六條及第七條ノ規定ハ前條ノ一時賜金ノ給與ニ付之ヲ準用ス
第三條 本令ヲ適用スベキ化學兵器ノ範圍ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和二年六月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
勅令第百六十四号
第一条 化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事シ直接其ノ危害ヲ受クル虞アル陸海軍軍人、軍属、嘱託者及職工ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ従事中之ガ為死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ中毒症ニ罹リ不具廃疾ト為リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス該傷痍又ハ中毒症ニ因リ三年以内ニ死歿シタル者不具廃疾ノ為一時賜金ヲ受ケザルトキ亦同ジ
前項ノ一時賜金ノ金額ハ大正二年勅令第九号別表ニ定メタル金額トス
第二条 大正二年勅令第九号第二条乃至第六条及第七条ノ規定ハ前条ノ一時賜金ノ給与ニ付之ヲ準用ス
第三条 本令ヲ適用スベキ化学兵器ノ範囲ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和二年六月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス