化学兵器研究従事者保護賜金令
法令番号: 勅令第八百七十號
公布年月日: 昭和18年11月17日
法令の形式: 勅令
朕化學兵器硏究從事者保護賜金令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百七十號
化學兵器硏究從事者保護賜金令
第一條 化學兵器ニ關スル硏究ノ爲其ノ試驗、製造、檢査及取扱ニ從事シ直接其ノ危害ヲ受クル虞アル陸海軍軍人、軍屬、囑託員及工員ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ從事中之ガ爲死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ中毒症ニ罹リ之ガ爲其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死歿シ若ハ不具癈疾ト爲リタルトキハ當分ノ內昭和二年勅令第百六十四號ニ依ル一時賜金ノ外本令ニ依リ保護賜金ヲ賜與ス但シ不具癈疾者保護賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ中毒症ノ爲其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死歿シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額死歿者保護賜金ノ額ニ達セザル者ニ限リ其ノ差額ニ相當スル金額ヲ死歿者保護賜金トシテ賜與ス
前項ノ保護賜金ノ金額ハ航空勤務者保護賜金令別表ニ定メタル金額トス
第二條 大正二年勅令第九號第二條乃至第五條及第七條ノ規定ハ前條保護賜金ノ賜與ニ關シ之ヲ準用ス
第三條 本令ヲ適用スベキ化學兵器ノ範圍ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
航空勤務者保護賜金令第一條中「但シ不具癈疾者保護賜金ヲ受ケタル後」ノ下ニ「該傷痍ノ爲其ノ受傷ノ日ヨリ三年以內ニ」ヲ加フ
朕化学兵器研究従事者保護賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百七十号
化学兵器研究従事者保護賜金令
第一条 化学兵器ニ関スル研究ノ為其ノ試験、製造、検査及取扱ニ従事シ直接其ノ危害ヲ受クル虞アル陸海軍軍人、軍属、嘱託員及工員ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ従事中之ガ為死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ中毒症ニ罹リ之ガ為其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死歿シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ当分ノ内昭和二年勅令第百六十四号ニ依ル一時賜金ノ外本令ニ依リ保護賜金ヲ賜与ス但シ不具廃疾者保護賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ中毒症ノ為其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死歿シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額死歿者保護賜金ノ額ニ達セザル者ニ限リ其ノ差額ニ相当スル金額ヲ死歿者保護賜金トシテ賜与ス
前項ノ保護賜金ノ金額ハ航空勤務者保護賜金令別表ニ定メタル金額トス
第二条 大正二年勅令第九号第二条乃至第五条及第七条ノ規定ハ前条保護賜金ノ賜与ニ関シ之ヲ準用ス
第三条 本令ヲ適用スベキ化学兵器ノ範囲ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
航空勤務者保護賜金令第一条中「但シ不具廃疾者保護賜金ヲ受ケタル後」ノ下ニ「該傷痍ノ為其ノ受傷ノ日ヨリ三年以内ニ」ヲ加フ