航空勤務者保護賜金令
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 大正8年8月13日
法令の形式: 勅令
朕航空勤務者保護賜金令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百七十一號
航空勤務者保護賜金令
第一條 軍用ノ航空機ニ乘シ航空勤務ニ從事スル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非スシテ勤務中死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケテ之カ爲該傷痍ヲ受ケタル日ヨリ三年內ニ死歿シ若ハ不具癈疾ト爲リタルトキハ當分ノ內大正二年勅令第九號ニ依ル一時賜金ノ外別表ノ區分ニ從ヒ保護賜金ヲ賜與ス但シ不具癈疾者保護賜金ヲ受ケタル後死歿シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額別表ノ死歿者保護賜金ノ額ニ達セサル者ニ限リ其ノ差額ニ相當スル金額ヲ死歿者保護賜金トシテ賜與ス
第二條 大正二年勅令第九號第二條乃至第五條、第六條ノ二及第七條ノ規定ハ前條保護賜金ノ賜與ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正七年十一月十九日以後ノ死傷者ニ之ヲ適用ス
(別表)
區分
身分
死歿者保護賜金
不具癈疾者保護賜金
終身自用ヲ辨スルコト能ハサル者
終身業務ヲ營ムコト能ハサル者
其ノ他ノ者
高等官及同待遇竝海軍候補生
一〇、〇〇〇圓
一〇、〇〇〇圓
六、六〇〇圓
四、四〇〇圓以內
見習士官竝判任官一等及同待遇者
五、〇〇〇
五、〇〇〇
三、三〇〇
二、二〇〇
判任官二等以下及同待遇者竝兵卒、雇員、傭人及職工
三、〇〇〇
三、〇〇〇
二、〇〇〇
一、三〇〇
朕航空勤務者保護賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百七十一号
航空勤務者保護賜金令
第一条 軍用ノ航空機ニ乗シ航空勤務ニ従事スル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非スシテ勤務中死歿シ又ハ傷痍ヲ受ケテ之カ為該傷痍ヲ受ケタル日ヨリ三年内ニ死歿シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ当分ノ内大正二年勅令第九号ニ依ル一時賜金ノ外別表ノ区分ニ従ヒ保護賜金ヲ賜与ス但シ不具廃疾者保護賜金ヲ受ケタル後死歿シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額別表ノ死歿者保護賜金ノ額ニ達セサル者ニ限リ其ノ差額ニ相当スル金額ヲ死歿者保護賜金トシテ賜与ス
第二条 大正二年勅令第九号第二条乃至第五条、第六条ノ二及第七条ノ規定ハ前条保護賜金ノ賜与ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正七年十一月十九日以後ノ死傷者ニ之ヲ適用ス
(別表)
区分
身分
死歿者保護賜金
不具廃疾者保護賜金
終身自用ヲ弁スルコト能ハサル者
終身業務ヲ営ムコト能ハサル者
其ノ他ノ者
高等官及同待遇並海軍候補生
一〇、〇〇〇円
一〇、〇〇〇円
六、六〇〇円
四、四〇〇円以内
見習士官並判任官一等及同待遇者
五、〇〇〇
五、〇〇〇
三、三〇〇
二、二〇〇
判任官二等以下及同待遇者並兵卒、雇員、傭人及職工
三、〇〇〇
三、〇〇〇
二、〇〇〇
一、三〇〇