潜水艦勤務者保護賜金令
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正15年5月21日
法令の形式: 勅令
朕潛水艦勤務者保護賜金令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月二十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第百三十四號
潛水艦勤務者保護賜金令
第一條 潛水艦ニ在リテ勤務スル者潛航勤務中艦ノ沈沒ニ因リ又ハ危險ヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ從事シタルニ因リ死歿シタルトキハ當分ノ內大正二年勅令第十一號ニ依ル一時賜金ノ外別表ノ區分ニ從ヒ保護賜金ヲ賜與ス
前項ノ規定ハ自己ノ重大ナル過失ニ因リ死歿シタル者ニ之ヲ適用セス
第二條 大正二年勅令第九號第二條乃至第五條及第七條ノ規定ハ前條ノ保護賜金ノ賜與ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
身分
金額
高等官及同待遇者竝海軍候補生
一〇、〇〇〇圓
判任官一等及同待遇者
五、〇〇〇圓
判任官二等以下及同待遇者竝兵、雇員、傭人及職工
三、〇〇〇圓
朕潜水艦勤務者保護賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月二十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第百三十四号
潜水艦勤務者保護賜金令
第一条 潜水艦ニ在リテ勤務スル者潜航勤務中艦ノ沈没ニ因リ又ハ危険ヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ従事シタルニ因リ死歿シタルトキハ当分ノ内大正二年勅令第十一号ニ依ル一時賜金ノ外別表ノ区分ニ従ヒ保護賜金ヲ賜与ス
前項ノ規定ハ自己ノ重大ナル過失ニ因リ死歿シタル者ニ之ヲ適用セス
第二条 大正二年勅令第九号第二条乃至第五条及第七条ノ規定ハ前条ノ保護賜金ノ賜与ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
身分
金額
高等官及同待遇者並海軍候補生
一〇、〇〇〇円
判任官一等及同待遇者
五、〇〇〇円
判任官二等以下及同待遇者並兵、雇員、傭人及職工
三、〇〇〇円