(潜水作業ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和12年7月7日
法令の形式: 勅令
朕潛水作業ニ從事スル者ニ一時賜金ヲ給與スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百十二號
第一條 海軍軍人軍屬及工具ニシテ潛水器ニ依リ潛水作業ニ從事スルモノ職務ノ爲潛水器ニ依リ潛水シ之ガ爲死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ不具癈疾ト爲リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス該傷痍又ハ疾病ニ因リ三年以內ニ死亡シタル者不具癈疾ノ爲一時賜金ヲ受ケザルトキ亦同ジ
前項ノ規定ハ自己ノ重大ナル過失ニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタル者ニ之ヲ適用セズ
第二條 前條ノ一時賜金ノ金額ハ大正二年勅令第九號別表ニ定メタル金額トス
第三條 大正二年勅令第九號第二條乃至第六條及第七條ノ規定ハ第一條ノ一時賜金ノ給與ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日以後ノ死傷病者ニ付之ヲ適用ス
朕潜水作業ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百十二号
第一条 海軍軍人軍属及工具ニシテ潜水器ニ依リ潜水作業ニ従事スルモノ職務ノ為潜水器ニ依リ潜水シ之ガ為死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ト為リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス該傷痍又ハ疾病ニ因リ三年以内ニ死亡シタル者不具廃疾ノ為一時賜金ヲ受ケザルトキ亦同ジ
前項ノ規定ハ自己ノ重大ナル過失ニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタル者ニ之ヲ適用セズ
第二条 前条ノ一時賜金ノ金額ハ大正二年勅令第九号別表ニ定メタル金額トス
第三条 大正二年勅令第九号第二条乃至第六条及第七条ノ規定ハ第一条ノ一時賜金ノ給与ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日以後ノ死傷病者ニ付之ヲ適用ス