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本データベースについて
(少年審判所設置ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 大正11年11月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和7年8月10日 勅令第217号
改正:
昭和8年11月13日 勅令第300号
改正:
昭和11年10月21日 勅令第381号
改正:
昭和12年12月27日 勅令第741号
改正:
昭和16年2月20日 勅令第134号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1237号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第747号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第202号
改正:
昭和21年6月1日 勅令第295号
改正:
昭和22年4月17日 勅令第134号
廃止:
昭和23年7月31日 政令第196号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕少年審判所設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百八十八號
第一條
東京市及大阪市ニ少年審判所ヲ設置ス
東京少年審判所ハ東京府及神奈川縣ヲ、大阪少年審判所ハ大阪府京都府及兵庫縣ヲ管轄ス
第二條
少年審判所ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
少年審判官 專任八人 奏任
少年保護司 專任十六人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任十四人 判任
第三條
少年法第二十三條ノ規定ニ依リ少年保護司ヲ囑託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕少年審判所設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百八十八号
第一条
東京市及大阪市ニ少年審判所ヲ設置ス
東京少年審判所ハ東京府及神奈川県ヲ、大阪少年審判所ハ大阪府京都府及兵庫県ヲ管轄ス
第二条
少年審判所ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
少年審判官 専任八人 奏任
少年保護司 専任十六人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任十四人 判任
第三条
少年法第二十三条ノ規定ニ依リ少年保護司ヲ嘱託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革