朕少年審判所設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百八十八號
第一條 東京市及大阪市ニ少年審判所ヲ設置ス
東京少年審判所ハ東京府及神奈川縣ヲ、大阪少年審判所ハ大阪府京都府及兵庫縣ヲ管轄ス
第二條 少年審判所ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
少年審判官 專任八人 奏任
少年保護司 專任十六人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任十四人 判任
第三條 少年法第二十三條ノ規定ニ依リ少年保護司ヲ囑託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕少年審判所設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百八十八号
第一条 東京市及大阪市ニ少年審判所ヲ設置ス
東京少年審判所ハ東京府及神奈川県ヲ、大阪少年審判所ハ大阪府京都府及兵庫県ヲ管轄ス
第二条 少年審判所ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
少年審判官 専任八人 奏任
少年保護司 専任十六人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任十四人 判任
第三条 少年法第二十三条ノ規定ニ依リ少年保護司ヲ嘱託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス