矯正院官制
法令番号: 勅令第四百八十九號
公布年月日: 大正11年11月10日
法令の形式: 勅令
朕矯正院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百八十九號
矯正院官制
第一條 矯正院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎官 專任十四人 判任內六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
醫官 專任二人 奏任
書記 專任十人 判任
前項職員ノ外補導ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第二條 院長ハ奏任官タル敎官ヲ以テ之ニ充ツ司法大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ監督ス
第三條 院長事故アルトキハ上席ノ敎官其ノ職務ヲ代理ス
第四條 敎官ハ在院者ノ矯正ヲ掌ル
第五條 醫官ハ在院者ノ衞生及診療ヲ掌ル
第六條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 補導ハ敎官又ハ醫官ノ職務ヲ助ク其ノ定員ハ司法大臣之ヲ定ム
第八條 矯正院ノ位置及名稱ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕矯正院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百八十九号
矯正院官制
第一条 矯正院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
教官 専任十四人 判任内六人ヲ奏任ト為スコトヲ得
医官 専任二人 奏任
書記 専任十人 判任
前項職員ノ外補導ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第二条 院長ハ奏任官タル教官ヲ以テ之ニ充ツ司法大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ監督ス
第三条 院長事故アルトキハ上席ノ教官其ノ職務ヲ代理ス
第四条 教官ハ在院者ノ矯正ヲ掌ル
第五条 医官ハ在院者ノ衛生及診療ヲ掌ル
第六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 補導ハ教官又ハ医官ノ職務ヲ助ク其ノ定員ハ司法大臣之ヲ定ム
第八条 矯正院ノ位置及名称ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス