(日本通運株式会社法中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 昭和21年5月6日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク日本通運株式會社法中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第二百六十二號
第一條 日本通運株式會社法中左ノ通改正ス
第三條 削除
第二條 帝都高速度交通營團法中左ノ通改正ス
第三條 削除
第三條 臨時船舶管理法中左ノ通改正ス
第三條 削除
第四條 東亞海運株式會社法中左ノ通改正ス
第六條 削除
第五條 造船事業法中左ノ通改正ス
第三條 削除
第六條 水先法中左ノ通改正ス
第二條第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
第七條 遠洋航路補助法中左ノ通改正ス
第一條第一項中「帝國臣民又ハ帝國臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル商事會社ニシテ」ヲ削ル
第三條 削除
第九條 削除
第十二條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク日本通運株式会社法中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第二百六十二号
第一条 日本通運株式会社法中左ノ通改正ス
第三条 削除
第二条 帝都高速度交通営団法中左ノ通改正ス
第三条 削除
第三条 臨時船舶管理法中左ノ通改正ス
第三条 削除
第四条 東亜海運株式会社法中左ノ通改正ス
第六条 削除
第五条 造船事業法中左ノ通改正ス
第三条 削除
第六条 水先法中左ノ通改正ス
第二条第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
第七条 遠洋航路補助法中左ノ通改正ス
第一条第一項中「帝国臣民又ハ帝国臣民ノミヲ社員若ハ株主トスル商事会社ニシテ」ヲ削ル
第三条 削除
第九条 削除
第十二条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス