朕官國幣社以下神社幣帛供進使及隨員服制等廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十五日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
勅令第二十二號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
官國幣社以下神社幣帛供進使及隨員服制
神宮祭祀令
官國幣社以下神社祭祀令
明治三十九年勅令第九十六號
大正四年勅令第百八號
大正四年勅令第百九號
大正五年勅令第二百三十一號
大正十三年勅令第六號
大正十三年勅令第七號
昭和十一年勅令第二百五十三號
昭和十三年勅令第二百四十一號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官国幣社以下神社幣帛供進使及随員服制等廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十五日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
外務大臣 吉田茂
勅令第二十二号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
官国幣社以下神社幣帛供進使及随員服制
神宮祭祀令
官国幣社以下神社祭祀令
明治三十九年勅令第九十六号
大正四年勅令第百八号
大正四年勅令第百九号
大正五年勅令第二百三十一号
大正十三年勅令第六号
大正十三年勅令第七号
昭和十一年勅令第二百五十三号
昭和十三年勅令第二百四十一号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス