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(官国幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和13年4月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年3月15日 勅令第61号
改正:
昭和19年6月21日 勅令第416号
廃止:
昭和21年1月16日 勅令第22号
廃止:
(官国幣社以下神社遷座祭ニ於テ前行ノ所役ヲ務ムル者ノ服制ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
內務大臣 末次信正
勅令第二百四十一號
官國幣社以下神社(別格官幣社靖國神社ヲ除ク)ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ關シテハ官國幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第百九十五號ハ之ヲ廢止ス
朕官国幣社以下神社ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
内務大臣 末次信正
勅令第二百四十一号
官国幣社以下神社(別格官幣社靖国神社ヲ除ク)ノ遷座祭ニ於テ前行及供奉ノ所役ヲ奉仕スル者ノ服制ニ関シテハ官国幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第百九十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革