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神宮祭祀令
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 大正3年1月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和2年10月21日 勅令第310号
廃止:
昭和21年1月16日 勅令第22号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮祭祀令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第九號
神宮祭祀令
第一條
神宮ノ祭祀ハ大祭中祭及小祭トス
第二條
左ニ揭クル祭祀ハ之ヲ大祭トス
祈年祭
神御衣祭
月次祭
神嘗祭
新嘗祭
遷宮祭
臨時奉幣祭
第三條
左ニ揭クル祭祀ハ之ヲ中祭トス
日別朝夕大御饌祭
歲旦祭
元始祭
紀元節祭
風日祈祭
天長節祭
第四條
內務大臣ハ遷宮ニ屬スル諸祭ニ付前二條ニ揭クルモノノ外別ニ大祭中祭ヲ定ムルコトヲ得
第五條
大祭及中祭以外ノ祭祀ハ之ヲ小祭トス
第六條
喪ニ在ル者ハ祭祀ニ奉祀シ又ハ參列スルコトヲ得ス但シ除服セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七條
祭式及齋戒ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ內務大臣之ヲ定ム
朕神宮祭祀令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第九号
神宮祭祀令
第一条
神宮ノ祭祀ハ大祭中祭及小祭トス
第二条
左ニ掲クル祭祀ハ之ヲ大祭トス
祈年祭
神御衣祭
月次祭
神嘗祭
新嘗祭
遷宮祭
臨時奉幣祭
第三条
左ニ掲クル祭祀ハ之ヲ中祭トス
日別朝夕大御饌祭
歳旦祭
元始祭
紀元節祭
風日祈祭
天長節祭
第四条
内務大臣ハ遷宮ニ属スル諸祭ニ付前二条ニ掲クルモノノ外別ニ大祭中祭ヲ定ムルコトヲ得
第五条
大祭及中祭以外ノ祭祀ハ之ヲ小祭トス
第六条
喪ニ在ル者ハ祭祀ニ奉祀シ又ハ参列スルコトヲ得ス但シ除服セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七条
祭式及斎戒ニ関スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ内務大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革