官国弊社以下神社祭祀令
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正3年1月26日
法令の形式: 勅令
朕官國弊社以下神社祭祀令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 原敬
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第十號
官國弊社以下神社祭祀令
第一條 官國弊社以下神社ノ祭祀ハ大祭中祭及小祭トス
第二條 左ニ揭クル祭祀ハ之ヲ大祭トス
祈年祭
新嘗祭
例祭
遷座祭
臨時奉弊祭
前項ノ外別格官弊社靖國神社ニ於テハ合祀祭ハ之ヲ大祭トス
第三條 左ニ揭クル祭祀ハ之ヲ中祭トス
歲旦祭
元始祭
紀元節祭
天長節祭
神社ニ特別ノ由緖アル祭祀
第四條 大祭及中祭以外ノ祭祀ハ之ヲ小祭トス
第五條 新ニ小祭ヲ定メムトスルトキハ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ
第六條 喪ニ在ル者ハ祭祀ニ奉仕シ又ハ參列スルコトヲ得ス但シ除服セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七條 祭式及齋戒ニ關スル規程ハ主務大臣之ヲ定ム但シ臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
第八條 本令施行ノ期日ハ內務大臣之ヲ定ム
第九條 地方ノ狀況其ノ他特別ノ事情アル神社ニ於テハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ルコトヲ得
朕官国弊社以下神社祭祀令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 原敬
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第十号
官国弊社以下神社祭祀令
第一条 官国弊社以下神社ノ祭祀ハ大祭中祭及小祭トス
第二条 左ニ掲クル祭祀ハ之ヲ大祭トス
祈年祭
新嘗祭
例祭
遷座祭
臨時奉弊祭
前項ノ外別格官弊社靖国神社ニ於テハ合祀祭ハ之ヲ大祭トス
第三条 左ニ掲クル祭祀ハ之ヲ中祭トス
歳旦祭
元始祭
紀元節祭
天長節祭
神社ニ特別ノ由緒アル祭祀
第四条 大祭及中祭以外ノ祭祀ハ之ヲ小祭トス
第五条 新ニ小祭ヲ定メムトスルトキハ監督官庁ノ認可ヲ受クヘシ
第六条 喪ニ在ル者ハ祭祀ニ奉仕シ又ハ参列スルコトヲ得ス但シ除服セラレタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七条 祭式及斎戒ニ関スル規程ハ主務大臣之ヲ定ム但シ台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
第八条 本令施行ノ期日ハ内務大臣之ヲ定ム
第九条 地方ノ状況其ノ他特別ノ事情アル神社ニ於テハ当分ノ内仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得