(皇太子結婚礼当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正13年1月22日
法令の形式: 勅令
朕皇太子結婚禮當日官國幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年一月二十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
海軍大臣 村上格一
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第七號
皇太子結婚禮當日官國幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇太子結婚礼当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年一月二十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
海軍大臣 村上格一
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第七号
皇太子結婚礼当日官国幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス