(即位礼及大嘗祭当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 大正4年7月5日
法令の形式: 勅令
朕卽位禮及大嘗祭ノ當日官國幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
勅令第百九號
卽位禮當日官國幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス
大嘗祭ヲ行フ年ニハ官國幣社以下神社ニ於テ新嘗祭ヲ行ハス大嘗祭當日祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ大祭トス
朕即位礼及大嘗祭ノ当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
勅令第百九号
即位礼当日官国幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス
大嘗祭ヲ行フ年ニハ官国幣社以下神社ニ於テ新嘗祭ヲ行ハス大嘗祭当日祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ大祭トス