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官国幣社以下神社幣帛供進使服制
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治44年4月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年1月6日 勅令第3号
改正:
昭和11年8月1日 勅令第254号
改正:
昭和19年6月21日 勅令第416号
改正:
昭和19年9月1日 勅令第539号
廃止:
昭和21年1月16日 勅令第22号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官國幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百三十號
官國幣社以下神社幣帛供進使服制
官國幣社以下神社幣帛供進使服制別表ノ通定ム
市長(北海道ニ在リテハ區長)ハ奏任官ノ制ニ準シ町村長又ハ之ニ準スヘキ者ハ判任官ノ制ニ準ス其ノ代理者ニ付亦同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令ニ依リ難キモノハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ルコトヲ得
(別表)
【表】
朕官国幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百三十号
官国幣社以下神社幣帛供進使服制
官国幣社以下神社幣帛供進使服制別表ノ通定ム
市長(北海道ニ在リテハ区長)ハ奏任官ノ制ニ準シ町村長又ハ之ニ準スヘキ者ハ判任官ノ制ニ準ス其ノ代理者ニ付亦同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令ニ依リ難キモノハ当分ノ内仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革