官国幣社以下神社幣帛供進使服制
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治44年4月29日
法令の形式: 勅令
朕官國幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百三十號
官國幣社以下神社幣帛供進使服制
官國幣社以下神社幣帛供進使服制別表ノ通定ム
市長(北海道ニ在リテハ區長)ハ奏任官ノ制ニ準シ町村長又ハ之ニ準スヘキ者ハ判任官ノ制ニ準ス其ノ代理者ニ付亦同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令ニ依リ難キモノハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ルコトヲ得
(別表)
【表】
朕官国幣社以下神社幣帛供進使服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百三十号
官国幣社以下神社幣帛供進使服制
官国幣社以下神社幣帛供進使服制別表ノ通定ム
市長(北海道ニ在リテハ区長)ハ奏任官ノ制ニ準シ町村長又ハ之ニ準スヘキ者ハ判任官ノ制ニ準ス其ノ代理者ニ付亦同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令ニ依リ難キモノハ当分ノ内仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得
(別表)
【表】