(朝鮮ニ於ケル官国幣社以下ノ神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮ニ於ケル官國幣社以外ノ神社ノ神饌幣帛料供進ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百五十三號
第一條 道又ハ府邑面ハ朝鮮ニ於ケル官國幣社以外ノ神社ニ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ道又ハ府邑面ヨリ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得ベキ神社ハ朝鮮總督之ヲ指定ス
第二條 前條第一項ノ神饌幣帛料ノ金額ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮ニ於ケル官国幣社以外ノ神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百五十三号
第一条 道又ハ府邑面ハ朝鮮ニ於ケル官国幣社以外ノ神社ニ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ道又ハ府邑面ヨリ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得ベキ神社ハ朝鮮総督之ヲ指定ス
第二条 前条第一項ノ神饌幣帛料ノ金額ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス