(府県社以下神社神饌幣帛料供進ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治39年4月30日
法令の形式: 勅令
朕府縣社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十八日
內務大臣 原敬
勅令第九十六號
第一條 府縣ハ府縣社、郡又ハ市ハ鄕社、市又ハ町村ハ村社ノ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
前項ニ依リ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得ヘキ神社ハ地方長官之ヲ指定ス
第二條 前條神饌幣帛料ノ金額ハ內務大臣之ヲ定ム
第三條 北海道沖繩縣其ノ他市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於ケル府縣社鄕社村社ノ神饌幣帛料ニ關スル規定ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ內務大臣之ヲ定ム
朕府県社以下神社ノ神饌幣帛料供進ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十八日
内務大臣 原敬
勅令第九十六号
第一条 府県ハ府県社、郡又ハ市ハ郷社、市又ハ町村ハ村社ノ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得
前項ニ依リ神饌幣帛料ヲ供進スルコトヲ得ヘキ神社ハ地方長官之ヲ指定ス
第二条 前条神饌幣帛料ノ金額ハ内務大臣之ヲ定ム
第三条 北海道沖縄県其ノ他市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於ケル府県社郷社村社ノ神饌幣帛料ニ関スル規定ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令施行ノ期日ハ内務大臣之ヲ定ム