(立太子礼当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正5年10月25日
法令の形式: 勅令
朕立太子禮當日官國幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百三十一號
立太子禮當日官國幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕立太子礼当日官国幣社以下神社ニ於テ行フヘキ祭祀ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百三十一号
立太子礼当日官国幣社以下神社ニ於テ祭祀ヲ行フ其ノ祭祀ハ之ヲ中祭トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス