朕は、帝國議會の協贊を經た府縣制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十七號
府縣制の一部を次のやうに改正する。
府縣制
第一章
總則
道府縣制目次
第一章
總則
第一款
通則
第二款
府縣及其ノ區域
第三款
府縣住民及其ノ權利義務
第四款
府縣條例及府縣規則
に、
第四章
府縣行政
第一款
府縣吏員ノ組織及任免
第二款
府縣官吏府縣吏員ノ職務權限及處務規程
第三款
給料及給與
第四章
府縣ノ官吏及吏員
第一款
組織、選擧及任免
第二款
職務權限
第四章ノ二
給料及給與
に改める。
題名を次のやうに改める。
道府縣制
第一條を第一條ノ二とし、同條の前に次のやうに加へる。
第一款 通則
第一條 本法中府縣、府縣住民、府縣條例、府縣規則、府縣會、府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員會、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會、府縣參事會員、府縣知事、府縣吏員、府縣出納吏、府縣廳、府縣税、府縣債、府縣費、府縣組合又ハ府縣行政トアルハ各道、道住民、道條例、道規則、道會、道會議員、道會議員選擧管理委員會、道會議員選擧管理委員、道參事會、道參事會員、道廳長官、道吏員、道出納吏、道廳、道税、道債、道費、道府縣組合又ハ道行政ヲ含ムモノトス
第二款 府縣及其ノ區域
第三條ノ二を第三條ノ六とし、同條の前に次のやうに加へる。
第三款 府縣住民及其ノ權利義務
第三條ノ二 府縣内ニ住所ヲ有スル者ハ其ノ府縣住民トス
府縣住民ハ本法ニ從ヒ府縣ノ財産及營造物ヲ共用スル權利ヲ有シ府縣ノ負擔ヲ分任スル義務ヲ負フ
第三條ノ三 府縣内ノ市町村民ハ本法ニ從ヒ府縣ノ選擧ニ參與スル權利ヲ有ス
第三條ノ四 府縣内ノ市町村民ハ本法ニ從ヒ府縣條例又ハ府縣規則ノ制定ヲ請求スル權利ヲ有ス
府縣内ノ市町村民ハ本法ニ從ヒ府縣ノ事務ノ監査ヲ請求スル權利ヲ有ス
第三條ノ五 府縣内ノ市町村民ハ本法ニ從ヒ府縣會ノ解散ヲ請求スル權利ヲ有ス
府縣内ノ市町村民ハ本法ニ從ヒ府縣知事、監査委員、府縣會議員又ハ府縣會議員選擧管理委員ノ解職(府縣知事ニ付テハ退官)ヲ請求スル權利ヲ有ス
第四款 府縣條例及府縣規則
第四條第二項中「地方事務所長若ハ支廳長ノ管轄區域」を「從前郡長若ハ島司ノ管轄シタル區域(北海道ニ於テハ支廳長ノ管轄區域)」に改め、同條第三項中「其ノ區域ト隣接ノ區域ト」を「數區域」に改める。
第五條第一項中「三十人」を「四十人」に、「九十人」を「百人」に改める。
第六條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
府縣内ノ市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有ス
府縣内ノ市町村會議員ノ被選擧權ヲ有スル者ハ府縣會議員ノ被選擧權ヲ有ス
同條第五項中「選擧事務」を「府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員以下之ニ同ジ)、府縣會議員選擧管理委員會及市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下之ニ同ジ)ノ書記、投票管理者、開票管理者及選擧長竝ニ選擧事務」に改め、同條第六項を削り、同條第八項中「衆議院議員」を「帝國議會ノ議員」に改める。
第七條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「府縣會議員」に改める。
第八條第二項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「府縣知事」の下に「若ハ府縣會」を加へ、同條第三項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第九條第一項中「市町村會議員選擧ニ用フル選擧人名簿」の下に「(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長ノ選擧ニ用フル選擧人名簿)」を加へ、同條第二項を削る。
第十條 府縣ニ府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)ヲ置ク
選擧管理委員會ハ府縣會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員ト稱ス)六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十一條 選擧管理委員ハ府縣會ニ於テ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選擧スベシ
府縣會ハ委員ト同數ノ補充員ヲ選擧スベシ
委員中闕員アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補闕ス其ノ順序ハ選擧ノ時ヲ異ニスルトキハ選擧ノ前後ニ依リ選擧同時ナルトキハ得票數ニ依リ得票同數ナルトキハ抽籤ニ依ル仍闕員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選擧スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選擧ニ關スル第八十二條第二項ノ處分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ權ヲ失ハズ
第十二條 選擧管理委員會ハ法令ノ定ムル所ニ依リ府縣會議員ノ選擧其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理ス
委員會ハ府縣會議員ノ選擧ニ關スル事務ニ付テハ市町村會議員選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
第十二條ノ二 選擧管理委員會ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選擧スベシ
委員長ハ委員會ニ關スル事務ヲ總理シ委員會ヲ代表ス
第十二條ノ三 選擧管理委員會ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員會招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十二條ノ四 選擧管理委員會ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ數減少シテ前項ノ數ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ關係ナキモノヲ以テ第十一條第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ數ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ關スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ參與スルコトヲ得ズ但シ委員會ノ同意ヲ得タルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得
第十二條ノ五 選擧管理委員會ノ議事ハ委員ノ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十二條ノ六 選擧管理委員會ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員會ニ關スル事務ニ從事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十二條ノ七 本法ニ規定スルモノノ外選擧管理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ委員會之ヲ定ム
第十三條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項を次のやうに改める。
天災其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ投票ヲ行フコトヲ得ザルトキ又ハ更ニ投票ヲ行フノ必要アルトキハ投票管理者ハ選擧長ヲ經テ委員會ニ其ノ旨ヲ屆出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ委員會ハ更ニ期日ヲ定メ投票ヲ行ハシムベシ但シ其ノ期日ハ少クトモ五日前ニ之ヲ告示セシムベシ
第十三條ノ二第二項中「爲サムトスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同條第三項の次に次の一項を加へる。
一ノ選擧區ニ於テ議員候補者ト爲リタル者ハ他ノ選擧區ニ於テハ議員候補者ノ屆出ヲ爲シ又ハ其ノ推薦屆出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同條第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に改める。
第十四條 投票管理者ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票管理者ハ投票ニ關スル事務ヲ擔任ス
第十五條第四項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、「ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一投票區」を削る。
第十六條第三項を削る。
第十八條第九項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條ノ二第三項を削る。
第二十一條 投票管理者タル者開票管理者タル場合ヲ除クノ外投票管理者ハ其ノ指定シタル投票立會人ト共ニ投票ノ當日投票函、投票録及選擧人名簿ヲ開票管理者ニ送致スベシ
第二十二條中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に、「選擧會」を「開票」に改める。
第二十二條ノ二 開票區ハ市町村ノ區域ニ依ル
選擧管理委員會特別ノ事情アリト認ムルトキハ市ノ區域ヲ分チテ數開票區ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ開票區ヲ設クル場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十二條ノ三 開票管理者ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村會議員選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票管理者ハ開票ニ關スル事務ヲ擔任ス
開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク
開票管理者ハ豫メ開票ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第二十二條ノ四 第十六條ノ規定ハ開票立會人ニ之ヲ準用ス
第二十二條ノ五 開票ハ投票ノ當日又ハ其ノ翌日(一開票區ニ數投票區アルトキハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
第二十二條ノ六 開票管理者ハ開票立會人立會ノ上投票函ヲ開キ先ヅ第十九條第二項及第四項ノ投票ヲ調査シ開票立會人ノ意見ヲ聽キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ
開票管理者ハ開票立會人ト共ニ市町村其ノ他選擧管理委員會ノ定ムル區域毎ニ投票ヲ點檢スベシ
投票ノ點檢終リタルトキハ開票管理者ハ直ニ其ノ結果ヲ選擧長ニ報告スベシ
開票管理者ハ前項ノ規定ニ依ル報告ヲ爲シタルトキハ直ニ選擧人名簿ヲ市町村會議員選擧管理委員會ニ返付スベシ
第二十二條ノ七 選擧人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ參觀ヲ求ムルコトヲ得
第二十二條ノ八 投票ノ效力ハ開票立會人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スベシ
第二十二條ノ九 左ノ投票ハ之ヲ無效トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 議員候補者ニ非ザル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
三 一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
四 被選擧權ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
五 議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ爵位、職業、身分、住所又ハ敬稱ノ類ヲ記載シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
六 議員候補者ノ氏名ヲ自書セザルモノ
七 議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ
八 府縣會議員ノ職ニ在ル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
前項第八號ノ規定ハ第八條、第三十二條又ハ第三十六條ノ規定ニ依ル選擧ノ場合ニ限リ之ヲ適用ス
第二十二條ノ十 開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ關スル顛末ヲ記載シ二人以上ノ開票立會人ト共ニ之ニ署名スベシ
開票録、投票録及投票竝ニ府縣會議員ノ選擧ニ用ヒタル選擧人名簿ハ市町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第二十二條ノ十一 選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ其ノ投票ノ效力ヲ決定スベシ
第二十二條ノ十二 第十三條第二項本文ノ規定ハ開票ニ之ヲ準用ス
第二十二條ノ十三 第十七條第一項及第二項ノ規定ハ開票所ノ取締ニ之ヲ準用ス
第二十三條第一項を次のやうに改める。
選擧長ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
同條第三項中「、地方事務所、支廳」を削る。
第二十三條ノ二を削る。
第二十五條 選擧長ハ總テノ開票管理者ヨリ第二十二條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日選擧會ヲ開キ選擧立會人立會ノ上其ノ報告ヲ調査スベシ
選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テ第二十二條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタルトキハ選擧長ハ前項ノ例ニ依リ選擧會ヲ開キ他ノ部分ノ報告ト共ニ更ニ之ヲ調査スベシ
第十三條第二項本文ノ規定ハ選擧會ニ之ヲ準用ス
第二十六條ノ二を削る。
第二十七條 第十七條第一項及第二項ノ規定ハ選擧會場ノ取締ニ之ヲ準用ス
第二十八條 削除
第二十九條第一項中「五分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同條第二項中「年長者ヲ取リ年齡同シキトキハ」を削る。
第二十九條ノ三第二項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十條第二項を次のやうに改める。
選擧録及第二十二條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ニ關スル書類ハ選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者定マリタルトキハ選擧長ハ直ニ當選者ニ當選ノ旨ヲ告知シ同時ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ且選擧録ヲ添ヘ之ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ當選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且選擧録ヲ添ヘ之ヲ委員會ニ報告スベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員會ハ選擧録ノ寫ヲ添ヘ直ニ府縣知事ニ當選者ノ住所氏名又ハ當選者ナキ旨ヲ報告スベシ
同條第二項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第三項を削り、同條第四項中「前二項」を「前項」に改め、同條第五項中「第六條第七項ニ掲クル在職ノ官吏以外ノ」を削り、同條第六項乃至第八項を削る。
第三十一條ノ二を削る。
第三十二條第一項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「府縣知事」の下に「若ハ府縣會」を加へ、同項中第二號を削り、第三號を第二號とし、以下順次繰り上げ、同條第二項中「第四號」を「第三號」に改め、同條第三項中「第五號又ハ第六號」を「第四號又ハ第五號」に改め、同條第六項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第三十三條第一項中「府縣知事ハ直ニ」を「選擧管理委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ府縣知事ニ報告スルト共ニ」に改め、同條第二項中「府縣知事ハ直ニ其ノ旨」を「委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ府縣知事ニ報告スルト共ニ之」に改める。
第三十四條第一項中「府縣知事」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項及び第三項中「府縣知事」を「委員會」に改め、同條第四項中「第一項」を「第二項」に改める。
第三十四條ノ二第三項中「選擧事務長又ハ選擧事務長ニ非ズシテ事實上」を削る。
第三十六條第一項及び第三項中「三箇月以内ニ」を削り、同條第五項を削る。
第三十六條ノ二第二項を削る。
第三十六條ノ三 府縣會議員ノ選擧ハ府縣知事ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員又ハ府縣知事ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選擧ハ衆議院議員又ハ府縣知事ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第三十七條第一項中「又ハ第三十一條第七項ニ掲グル者ナルトキ」、「又ハ第三十一條第七項ニ掲グル者ニ該當スルヤ否ヤ」及び第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第三項中「又ハ第三十一條第七項ニ掲グル者」を削る。
第三十七條ノ二 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又ハ選擧長府縣會議員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第三十九條但書中「但シ」の下に「同法第九十九條中吏員トアルハ選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、選擧管理委員會及市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者竝ニ選擧長ヲ含ムモノトシ」を加へ、「選擧委員ノ數、選擧運動ノ爲使用スル勞務者ノ數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員トアルハ選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、選擧管理委員會若ハ市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者又ハ選擧長ヲ含ムモノトス
第四十一條第三號を次のやうに改める。
三 決算報告ヲ認定スルコト
同條に次の一項を加へる。
前項ニ規定スルモノノ外府縣ハ府縣條例ヲ以テ府縣ニ關スル事件ニ付府縣會ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第四十三條ノ二 府縣會ハ府縣ノ事務ニ關スル書類及計算書ヲ檢閲シ府縣知事ノ報告ヲ請求シテ事務ノ管理、議決ノ執行及出納ヲ檢査スルコトヲ得
府縣會ハ監査委員ニ對シ府縣ノ事務ニ關スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第四十五條第二項を削る。
第五十條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
府縣會ハ定例會及臨時會トス
定例會ハ毎年六囘以上之ヲ開ク
臨時會ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
同條第六項中「第二項及前項」を「前二項」に改める。
同條に次の一項を加へる。
府縣會ノ會期及其ノ延長竝ニ開閉ニ關スル事項ハ第六十四條ノ會議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第五十一條第二項中「十四日」を「七日」に改め、同條第三項及び第四項を削る。
第五十三條第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十五條第一項中「第二十七條」を「第二十二條ノ九」に改める。
第五十六條 府縣會ノ會議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ發議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ傍聽禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ發議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第五十七條ノ三を削る。
第六十二條第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第六十三條第二項中「會議録」を「會議録ノ寫」に改める。
第六十五條中「名譽職」を削る。
第六十六條第一項及び第二項中「名譽職」を削り、同條第三項中「名譽職」及び「年長者ヲ取リ年齡同シキトキハ」を削り、「臨時補闕選擧ヲ行フヘシ」を「第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ」に改め、同條第四項中「名譽職」を削り、「隔年」を「毎年一囘」に改め、同條第五項中「名譽職」を削り、同條第六項中「名譽職」及び「第一項又ハ」を削る。
第六十七條中「府縣知事」を「府縣會議長」に改める。
第六十八條第一項第二號中「重要事件ヲ除クノ外府縣會ノ權限ニ屬スル事件」を「府縣會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ輕易ナルモノ」に改め、同條第二項中「重要事件」を「規定ニ依リ府縣參事會ニ於テ議決スベキ事件」に改める。
第七十條 第四十三條、第四十四條乃至第四十六條、第四十九條、第五十條第六項、第五十五條、第五十七條乃至第六十二條、第六十三條第二項及第六十四條第一項ノ規定ハ府縣參事會ニ之ヲ準用ス
第七十一條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第七十二條 削除
第七十三條第一項及び第二項中「名譽職」を削る。
第七十四條第一項中「名譽職」を削る。
「第四章 府縣行政」を「第四章 府縣ノ官吏及吏員」に、「第一款 府縣吏員ノ組織及任免」を「第一款 組織、選擧及任免」に改める。
第七十五條の前に次のやうに加へる。
第七十四條ノ二 府縣ニ府縣知事ヲ置ク
府縣知事ノ任期ハ四年トシ選擧ノ日ヨリ之ヲ起算ス
府縣知事ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人ヲシテ選擧セシメ其ノ者ニ就キ之ニ任ズ
第七十四條ノ三 府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ府縣知事ノ選擧權ヲ有ス
第七十四條ノ四 日本國民タル年齡三十年以上ノ者ハ府縣知事ノ被選擧權ヲ有ス
市制第十四條第一項但書又ハ町村制第十二條第一項但書ノ規定ニ該當スル者ハ被選擧權ヲ有セズ
帝國議會ノ議員ハ府縣知事ト相兼ヌルコトヲ得ズ
府縣會議員及府縣ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ府縣ノ府縣知事ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十四條ノ五 府縣知事ノ選擧ハ現任府縣知事ノ任期滿了ノ日前二十五日以内ニ之ヲ行フベシ
府縣知事闕クルニ至リタルトキハ府縣知事ノ選擧ハ其ノ闕クルニ至リタル日ヨリ二十五日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第七十四條ノ二十一ニ於テ準用スル第三十一條第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四條ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四條ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
第七十四條ノ十二第三項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十四條ノ十七第四項ノ規定ハ第二項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十四條ノ六 府縣知事ノ選擧ニ關スル事務ハ府縣會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)之ヲ管理ス
府縣知事ノ選擧ハ府縣會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選擧管理委員會ハ選擧ノ期日前二十日目迄ニ投票ヲ行フベキ日時ヲ告示スベシ
府縣知事ノ選擧ノ投票區及開票區ハ府縣會議員ノ選擧ノ投票區及開票區ニ依ル
本法ニ規定スルモノノ外投票區及開票區ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十四條ノ七 府縣知事候補者タラントスル者ハ選擧ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選擧ノ期日前七日目迄ニ其ノ旨ヲ選擧長ニ屆出ヅベシ
選擧人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ府縣知事候補者ト爲サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ屆出アリタル府縣知事候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ經過シタル後府縣知事候補者死亡シ又ハ府縣知事候補者タルコトヲ辭シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選擧ノ期日前二日目迄府縣知事候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲スコトヲ得
府縣知事候補者ハ選擧長ニ屆出ヲ爲スニ非ザレバ府縣知事候補者タルコトヲ辭スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル屆出アリタルトキ又ハ府縣知事候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十四條ノ八 府縣知事候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲サントスル者ハ府縣知事候補者一人ニ付二千圓又ハ之ニ相當スル額面ノ國債證書ヲ供託スルコトヲ要ス
府縣知事候補者ノ得票數有效投票ノ總數ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ府縣ニ歸屬ス
前項ノ規定ハ府縣知事候補者選擧ノ期日前十日以内ニ府縣知事候補者タルコトヲ辭シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選擧權ヲ有セザルニ至リタル爲府縣知事候補者タルコトヲ辭シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十四條ノ九 選擧長ハ府縣知事ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選擧長ハ選擧會ニ關スル事務ヲ擔任ス
選擧會ハ府縣廳又ハ選擧長ノ指定シタル場所ニ之ヲ開ク
選擧長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第七十四條ノ十 府縣知事ノ選擧ハ有效投票ノ最多數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス但シ有效投票ノ總數ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
當選者ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキトキハ選擧長抽籤シテ之ヲ定ム
第七十四條ノ十一 第七十四條ノ七第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル屆出アリタル府縣知事候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ選擧ノ期日ヨリ五日以内ニ選擧會ヲ開キ府縣知事候補者ヲ以テ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ府縣知事候補者ノ被選擧權ノ有無ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第七十四條ノ十二 當選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
一 當選ヲ辭シタルトキ
二 第七十四條ノ二十一ニ於テ準用スル第二十九條ノ二ノ規定ニ依リ當選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選擧ニ關スル犯罪ニ依リ刑ニ處セラレ其ノ當選無效ト爲リタルトキ但シ第七十四條ノ五第二項又ハ前各號ノ事由ニ依ル選擧ノ告示ヲ爲シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第七十四條ノ二十一ニ於テ準用スル第三十四條ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果當選無效ト爲リタルトキ
前項各號ノ事由第七十四條ノ二十一ニ於テ準用スル第三十一條第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四條ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四條ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十四條ノ十第一項但書ノ得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十四條ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十四條ノ十三 府縣知事ノ選擧ニ於テ第七十四條ノ十第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第七十四條ノ五第一項及第二項、前條第一項、第七十四條ノ十五第一項竝ニ第七十四條ノ十七第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第七十四條ノ二十一ニ於テ準用スル第三十一條第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ十日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第七十四條ノ七第一項乃至第三項及第七十四條ノ八ノ規定ニ拘ラズ其ノ選擧ニ於テ有效投票ノ量多數ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキ者アルトキハ選擧管理委員會抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ府縣知事候補者トス
前項ノ場合ニ於テハ第七十四條ノ六第三項ノ規定ニ拘ラズ委員會ハ選擧ノ期日前七日目迄ニ投票ヲ行フベキ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選擧ハ第七十四條ノ十ノ規定ニ拘ラズ有效投票ノ過半數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス
第一項ノ府縣知事候補者ノ得票ノ數同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選擧長抽籤シテ當選者ヲ定ムベシ
第七十四條ノ十四 前條第一項ノ府縣知事候補者死亡シ又ハ府縣知事候補者タルコトヲ辭シタル爲府縣知事候補者一人ト爲リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第七十四條ノ十一第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十四條ノ十五 第七十四條ノ十三第三項又ハ第四項ノ當選者第七十四條ノ十二第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第七十四條ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ヲ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十四條ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十四條ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十四條ノ十六 當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ且之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
當選者ナキニ至リタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
第七十四條ノ十七 選擧無效ト確定シタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
當選無效ト確定シタルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ更ニ當選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第七十四條ノ十二第三項ノ規定ヲ準用ス
當選者ナキトキ又ハ當選者ナキニ至リタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第七十四條ノ十八第一項又ハ第七十四條ノ十九第一項若ハ第三項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選擧ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第七十四條ノ十八 第七十四條ノ五第二項、第七十四條ノ十二第一項、第七十四條ノ十五第一項又ハ前條第一項若ハ第三項ノ選擧ハ之ニ關係アル選擧又ハ當選ニ關スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋屬スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
府縣知事ハ選擧又ハ當選ニ關スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ官ヲ失ハズ
第七十四條ノ十九 府縣知事ノ選擧ハ府縣會議員ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
府縣知事ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第三十六條ノ三第二項ノ例ニ依ル
府縣知事ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ府縣知事ノ選擧ハ衆議院議員ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第七十四條ノ二十 衆議院議員選擧法第十章及第十一章竝ニ第百四十條第二項乃至第四項、第百四十二條及第百四十七條ノ規定ハ府縣知事ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ同法第九十九條中吏員トアルハ府縣會議員選擧管理委員、市町村會議員選擧管理委員、選擧管理委員會及市町村會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者竝ニ選擧長ヲ含ムモノトシ府縣知事候補者一人ニ付定ムベキ選擧運動ノ費用ノ額ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第七十四條ノ二十一 第六條第三項及第四項、第十三條第二項、第十四條、第十五條第二項及第三項、第十六條、第十七條、第十八條第一項乃至第十項、第十八條ノ二乃至第二十二條、第二十二條ノ三乃至第二十二條ノ八、第二十二條ノ九第一項第一號乃至第七號、第二十二條ノ十乃至第二十二條ノ十三、第二十四條乃至第二十七條、第二十九條ノ二(第三十七條第二項ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十條、第三十一條、第三十四條第一項乃至第四項、第三十四條ノ二、第三十五條本文、第三十七條ノ二(選擧管理委員ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十八條竝ニ第四十條ノ規定ハ府縣知事ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第十六條第二項中三人トアルハ第七十四條ノ十三第一項ノ選擧ニ於テハ二人、第三十一條第二項中府縣知事トアルハ内務大臣、第三十四條第一項中前條第二項トアルハ第七十四條ノ十六第二項、第七十四條ノ十三第一項ノ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選擧ノ日又ハ告示ノ日トアルハ第七十四條ノ十三第一項ノ選擧ニ關スル此等ノ日、第三十四條ノ二第五項中前條第六項トアルハ第七十四條ノ十八第二項トシ第三十一條第五項ノ規定ハ現任府縣知事ニシテ其ノ府縣ニ於テ當選シタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第七十四條ノ二十二 本法ニ規定スルモノノ外府縣ノ官吏ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第七十四條ノ二十三 府縣ニ監査委員ヲ置ク
監査委員ハ府縣吏員トシ其ノ定數ハ四人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
府縣會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ府縣知事府縣會ノ同意ヲ得テ府縣會議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ各同數ヲ選任スベシ
本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ關シ必要ナル事項ハ府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第七十五條 府縣知事及監査委員ハ其ノ府縣ニ對シ請負ヲ爲シ又ハ其ノ府縣ニ於テ費用ヲ負擔スル事業ニ付府縣知事若ハ其ノ責任ヲ受ケタル者ニ對シ請負ヲ爲ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行爲ヲ爲ス法人ノ無限責任社員、取締役若ハ監査役又ハ之ニ準ズベキ者、支配人又ハ清算人タルコトヲ得ズ
監査委員ハ第六條第三項又ハ第五項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十六條中「吏員」を「及第七十七條ノ二ノ吏員」に改める。
第七十七條第一項中「委員」を「常設又ハ臨時ノ委員」に改め、同條第二項及び第三項を次のやうに改める。
委員ハ府縣吏員トス
委員ハ府縣會議員其ノ他學識經驗アル者ノ中ヨリ府縣會ノ同意ヲ得テ府縣知事之ヲ選任ス
第四章第一款に次の二條を加へる。
第七十七條ノ二 本法ニ規定スルモノノ外府縣ニ必要ノ府縣吏員ヲ置ク
前項ノ府縣吏員ハ府縣知事之ヲ任免ス
第七十七條ノ三 府縣知事被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ官ヲ失フ
監査委員市制第十四條第一項但書又ハ町村制第十二條第一項但書ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
監査委員ノ職ニ在ル者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ該ルベキ罪ノ爲豫審又ハ公判ニ付セラレタルトキハ府縣知事ハ其ノ職務ノ執行ヲ停止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停止期間報酬又ハ給料ヲ支給スルコトヲ得ズ
「第二款 府縣官吏府縣吏員ノ職務權限及處務規程」を「第二款 職務權限」に改める。
第七十九條 府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府縣知事ニ對シ府縣條例又ハ府縣會ノ議決ヲ經ベキ府縣規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ府縣知事ハ二十日以内ニ府縣會ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ府縣知事ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範圍内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ府縣會ニ付議スルコトヲ得
府縣知事ハ府縣會ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ會議ニ出席シ原案ノ説明ヲ爲サシムルコトヲ得
第一項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者トハ府縣會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ハ前項ノ選擧人名簿確定後直ニ府縣知事ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十一條第一項中「五十圓」ヲ「五百圓」に改め、同條第二項中「給料」を「報酬又ハ給料」に改める。
第八十二條第一項但書を削り、同條第三項中「前二項」を「前項」に改め、同條第四項中「第一項及」を削る。
第八十三條第一項但書を削る。
第八十四條 府縣會ニ於テ府縣知事不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ府縣知事ハ十日以内ニ府縣會ヲ解散スルコトヲ得
府縣會解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選擧スベシ
府縣會ニ於テ府縣知事不信任ノ議決ヲ爲シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ爲サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル府縣會ニ於テ再ビ府縣知事不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ府縣知事ハ辭任スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第八十五條第五項中「報告スベシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第八十六條第一項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第八十八條ノ二 監査委員ハ府縣ノ經營ニ係ル事業ノ管理、府縣ノ出納其ノ他府縣ノ事務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎會計年度少クトモ一囘以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ對シ第一項ニ規定スル事項ニ關シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ爲スベシ
監督官廳ノ命令アルトキ、第四十三條ノ二第二項ノ規定ニ依ル府縣會ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ府縣知事及府縣會ニ報告スベシ
府縣知事ハ監査ノ結果ヲ府縣住民ニ公表スベシ
第七十九條第四項ノ規定ハ第三項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第三項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十條中「府縣吏員」を「第七十七條ノ二ノ吏員」に改める。
「第三款」を「第四章ノ二」に改める。
第九十三條 府縣會議員、府縣會議員選擧管理委員、府縣參事會員、府縣會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、委員、投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用辨償額竝ニ其ノ支給方法ハ府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第九十四條 前條ニ規定スル吏員以外ノ吏員竝ニ府縣會議員選擧管理委員會、府縣會及府縣參事會ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額竝ニ其ノ支給方法ハ府縣條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第九十五條中「有給府縣吏員」を「前條第一項ノ職員」に改める。
第九十六條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府縣知事ハ府縣參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
府縣參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第二項ノ規定ニ依ル府縣知事ノ決定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十四條第二項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十五條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府縣知事ハ府縣參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
府縣參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第二項ノ規定ニ依ル府縣知事ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十六條第六項を次のやうに改める。
府縣知事ノ委任ヲ受ケタル官吏及吏員ガ爲シタル前三項ノ規定ニ依ル處分ニ異議アル者ハ之ヲ府縣知事ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府縣知事ハ府縣參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
府縣參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第七項ノ規定ニ依ル府縣知事ノ決定又ハ府縣知事ノ處分ヲ受ケタル者其ノ決定又ハ處分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百二十四條第一項を次のやうに改める。
決算ハ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ翌翌年度ノ通常豫算ヲ議スル會議ニ於テ府縣會ノ認定ニ付スベシ
第百二十四條ノ二 府縣知事ハ府縣會ノ指定シタル府縣ノ經營ニ係ル事業ニ付其ノ經營状況ヲ明ナラシムル爲定期ニ貸借對照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ府縣會ニ提出スベシ
第百二十六條ノ六中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經テ」に改める。
第百三十一條 府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府縣會議員選擧管理委員會ニ對シ府縣會ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選擧管理委員會之ヲ府縣會議員ノ選擧人ノ投票ニ付シ其ノ過半數ノ同意アリタルトキハ府縣會ハ解散ス
第八十四條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十九條第四項ノ規定ハ第一項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十二條中「府縣吏員」の下に「、府縣會議員選擧管理委員及府縣會議員選擧管理委員會ノ書記」を加へ、同條に次の一項を加へる。
第八十一條ノ規定ハ府縣會議員選擧管理委員及府縣會議員選擧管理委員會ノ書記ノ懲戒ニ之ヲ準用ス
第百三十三條中「有給吏員」を「府縣吏員」に改める。
第百三十三條ノ二 府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府縣會議員選擧管理委員會ニ對シ府縣知事ノ退官ニ付請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ之ヲ府縣會議員ノ選擧人ノ投票ニ付スベシ
府縣會議員ノ所屬選擧區ニ於テ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ選擧管理委員會ニ對シ府縣會議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ之ヲ當該選擧區ノ選擧人ノ投票ニ付スベシ
府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府縣知事ニ對シ府縣會議員選擧管理委員又ハ監査委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ府縣知事ハ之ヲ府縣會ニ付議スベシ
第一項及第二項ノ投票ニ於テ其ノ過半數ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前三項ニ掲グル者ハ其ノ職(府縣知事ニ付テハ其ノ官以下之ニ同ジ)ヲ失フ
第一項ノ府縣知事ノ退官又ハ第二項ノ府縣會議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項又ハ第二項ノ投票後一年間ハ之ヲ爲スコトヲ得ズ第三項ノ選擧管理委員又ハ監査委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及府縣會ニ付議シタル後六月間ハ亦同ジ
第七十九條第四項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ府縣會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第八十一條第三項ノ規定ハ第四項ノ規定ニ依リ其ノ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項乃至第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十六條中「勅令ノ規定ニ依リ」の下に「報告ヲ以テ許可ニ代ヘ又ハ」を加へる。
第百三十八條 島嶼ニ關スル行政ノ特例ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得
第百三十九條 削除
第百四十三條中「市長ニ關スル規定ハ區長」を「市會議員選擧管理委員ニ關スル規定ハ市會議員區選擧管理委員ニ、市會議員選擧管理委員會ニ關スル規定ハ市會議員區選擧管理委員會」に改め、同條但書を削る。
第百四十四條 町村組合ニシテ町村事務ノ全部ヲ共同處理スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合會議員選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會、其ノ組合會議員選擧管理委員ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員、其ノ組合役場ハ之ヲ町村役場ト看做ス
町村組合ニシテ町村ノ役場事務ヲ共同處理スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會、其ノ組合管理者選擧管理委員ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員、其ノ組合役場ハ之ヲ町村役場ト看做ス
第百四十五條 從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域内ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ其ノ區域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ變更アリタルトキハ其ノ區域モ亦自ラ變更シタルモノト看做ス
從前郡長又ハ島司ノ管轄シタル區域ノ境界ニ渉リテ町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付其ノ町村ノ屬スベキ區域ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
この法律中議員の選擧に關する規定(附則第十五項及び第十六項の規定を除く。)は、次の總選擧から、これを施行し、北海道に關する規定及びその他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により府縣知事(北海道廳長官を含む。以下これに同じ。)を選擧する場合において、この法律中議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により議員又は府縣知事を選擧する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定(町村制第六十一條ノ三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この法律中議員又は府縣知事の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、府縣制中議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前三項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
府縣知事は、改正憲法施行の日まで官吏とする。
第七十四條ノ二乃至第七十四條ノ二十一の改正規定施行の際現に在職する府縣知事は、これらの規定による府縣知事が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
北海道會法及び北海道地方費法は、これを廢止する。
この法律施行の際現に北海道地方費に屬する財産、營造物、事業及び權利義務は、道がこれを承繼する。
附則第七項の規定施行の際現に北海道會議員又は北海道名譽職參事會員の職にある者は、この法律により道會議員又は道參事會員に選擧されたものとみなし、道會議員の任期は、昭和二十一年十月三十一日までとする。但し、道會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
前項の場合において、道參事會員の職にある者の數が、道府縣制第六十五條の定數を超えてゐても、その數を以て道參事會員の定數とする。但し、道參事會員に闕員を生じたときは、これに應じて、その定數は、同條の定數に至るまで減少するものとする。
他の法律中「北海道地方費」とあるのは、「道」と讀み替へるものとする。
他の法律中北海道會法又は北海道地方費法の規定を掲げてゐる場合においては、勅令で特別の定をした場合を除き、各道府縣制中のこれに相當する規定を指してゐるものとする。
現任府縣會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の北海道會議員の選擧權及び被選擧權竝びに府縣知事の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
鹿兒島縣大島支廳官内十島村中黒島、竹島及び硫黄島は、道府縣制第四條第二項の規定の適用については、當分の間、鹿兒島縣鹿兒島郡に屬するものとみなす。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た府県制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十七号
府県制の一部を次のやうに改正する。
府県制
第一章
総則
道府県制目次
第一章
総則
第一款
通則
第二款
府県及其ノ区域
第三款
府県住民及其ノ権利義務
第四款
府県条例及府県規則
に、
第四章
府県行政
第一款
府県吏員ノ組織及任免
第二款
府県官吏府県吏員ノ職務権限及処務規程
第三款
給料及給与
第四章
府県ノ官吏及吏員
第一款
組織、選挙及任免
第二款
職務権限
第四章ノ二
給料及給与
に改める。
題名を次のやうに改める。
道府県制
第一条を第一条ノ二とし、同条の前に次のやうに加へる。
第一款 通則
第一条 本法中府県、府県住民、府県条例、府県規則、府県会、府県会議員、府県会議員選挙管理委員会、府県会議員選挙管理委員、府県参事会、府県参事会員、府県知事、府県吏員、府県出納吏、府県庁、府県税、府県債、府県費、府県組合又ハ府県行政トアルハ各道、道住民、道条例、道規則、道会、道会議員、道会議員選挙管理委員会、道会議員選挙管理委員、道参事会、道参事会員、道庁長官、道吏員、道出納吏、道庁、道税、道債、道費、道府県組合又ハ道行政ヲ含ムモノトス
第二款 府県及其ノ区域
第三条ノ二を第三条ノ六とし、同条の前に次のやうに加へる。
第三款 府県住民及其ノ権利義務
第三条ノ二 府県内ニ住所ヲ有スル者ハ其ノ府県住民トス
府県住民ハ本法ニ従ヒ府県ノ財産及営造物ヲ共用スル権利ヲ有シ府県ノ負担ヲ分任スル義務ヲ負フ
第三条ノ三 府県内ノ市町村民ハ本法ニ従ヒ府県ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス
第三条ノ四 府県内ノ市町村民ハ本法ニ従ヒ府県条例又ハ府県規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス
府県内ノ市町村民ハ本法ニ従ヒ府県ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス
第三条ノ五 府県内ノ市町村民ハ本法ニ従ヒ府県会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
府県内ノ市町村民ハ本法ニ従ヒ府県知事、監査委員、府県会議員又ハ府県会議員選挙管理委員ノ解職(府県知事ニ付テハ退官)ヲ請求スル権利ヲ有ス
第四款 府県条例及府県規則
第四条第二項中「地方事務所長若ハ支庁長ノ管轄区域」を「従前郡長若ハ島司ノ管轄シタル区域(北海道ニ於テハ支庁長ノ管轄区域)」に改め、同条第三項中「其ノ区域ト隣接ノ区域ト」を「数区域」に改める。
第五条第一項中「三十人」を「四十人」に、「九十人」を「百人」に改める。
第六条第一項乃至第三項を次のやうに改める。
府県内ノ市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有ス
府県内ノ市町村会議員ノ被選挙権ヲ有スル者ハ府県会議員ノ被選挙権ヲ有ス
同条第五項中「選挙事務」を「府県会議員選挙管理委員、市町村会議員選挙管理委員(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員以下之ニ同ジ)、府県会議員選挙管理委員会及市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下之ニ同ジ)ノ書記、投票管理者、開票管理者及選挙長並ニ選挙事務」に改め、同条第六項を削り、同条第八項中「衆議院議員」を「帝国議会ノ議員」に改める。
第七条第一項を削り、同条第二項中「議員」を「府県会議員」に改める。
第八条第二項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「府県知事」の下に「若ハ府県会」を加へ、同条第三項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第九条第一項中「市町村会議員選挙ニ用フル選挙人名簿」の下に「(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長ノ選挙ニ用フル選挙人名簿)」を加へ、同条第二項を削る。
第十条 府県ニ府県会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)ヲ置ク
選挙管理委員会ハ府県会議員選挙管理委員(以下本章中選挙管理委員ト称ス)六人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十一条 選挙管理委員ハ府県会ニ於テ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選挙スベシ
府県会ハ委員ト同数ノ補充員ヲ選挙スベシ
委員中闕員アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補闕ス其ノ順序ハ選挙ノ時ヲ異ニスルトキハ選挙ノ前後ニ依リ選挙同時ナルトキハ得票数ニ依リ得票同数ナルトキハ抽籤ニ依ル仍闕員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選挙スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選挙ニ関スル第八十二条第二項ノ処分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ権ヲ失ハズ
第十二条 選挙管理委員会ハ法令ノ定ムル所ニ依リ府県会議員ノ選挙其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理ス
委員会ハ府県会議員ノ選挙ニ関スル事務ニ付テハ市町村会議員選挙管理委員会ヲ指揮監督ス
第十二条ノ二 選挙管理委員会ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選挙スベシ
委員長ハ委員会ニ関スル事務ヲ総理シ委員会ヲ代表ス
第十二条ノ三 選挙管理委員会ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員会招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十二条ノ四 選挙管理委員会ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ数減少シテ前項ノ数ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ関係ナキモノヲ以テ第十一条第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ数ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ関スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ参与スルコトヲ得ズ但シ委員会ノ同意ヲ得タルトキハ会議ニ出席シ発言スルコトヲ得
第十二条ノ五 選挙管理委員会ノ議事ハ委員ノ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十二条ノ六 選挙管理委員会ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員会ニ関スル事務ニ従事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十二条ノ七 本法ニ規定スルモノノ外選挙管理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ委員会之ヲ定ム
第十三条第一項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項を次のやうに改める。
天災其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ投票ヲ行フコトヲ得ザルトキ又ハ更ニ投票ヲ行フノ必要アルトキハ投票管理者ハ選挙長ヲ経テ委員会ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ委員会ハ更ニ期日ヲ定メ投票ヲ行ハシムベシ但シ其ノ期日ハ少クトモ五日前ニ之ヲ告示セシムベシ
第十三条ノ二第二項中「為サムトスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同条第三項の次に次の一項を加へる。
一ノ選挙区ニ於テ議員候補者ト為リタル者ハ他ノ選挙区ニ於テハ議員候補者ノ届出ヲ為シ又ハ其ノ推薦届出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同条第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に改める。
第十四条 投票管理者ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票管理者ハ投票ニ関スル事務ヲ担任ス
第十五条第四項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改め、「ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一投票区」を削る。
第十六条第三項を削る。
第十八条第九項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改める。
第十八条ノ二第三項を削る。
第二十一条 投票管理者タル者開票管理者タル場合ヲ除クノ外投票管理者ハ其ノ指定シタル投票立会人ト共ニ投票ノ当日投票函、投票録及選挙人名簿ヲ開票管理者ニ送致スベシ
第二十二条中「府県知事」を「選挙管理委員会」に、「選挙会」を「開票」に改める。
第二十二条ノ二 開票区ハ市町村ノ区域ニ依ル
選挙管理委員会特別ノ事情アリト認ムルトキハ市ノ区域ヲ分チテ数開票区ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ開票区ヲ設クル場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十二条ノ三 開票管理者ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村会議員選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票管理者ハ開票ニ関スル事務ヲ担任ス
開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク
開票管理者ハ予メ開票ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第二十二条ノ四 第十六条ノ規定ハ開票立会人ニ之ヲ準用ス
第二十二条ノ五 開票ハ投票ノ当日又ハ其ノ翌日(一開票区ニ数投票区アルトキハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
第二十二条ノ六 開票管理者ハ開票立会人立会ノ上投票函ヲ開キ先ヅ第十九条第二項及第四項ノ投票ヲ調査シ開票立会人ノ意見ヲ聴キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ
開票管理者ハ開票立会人ト共ニ市町村其ノ他選挙管理委員会ノ定ムル区域毎ニ投票ヲ点検スベシ
投票ノ点検終リタルトキハ開票管理者ハ直ニ其ノ結果ヲ選挙長ニ報告スベシ
開票管理者ハ前項ノ規定ニ依ル報告ヲ為シタルトキハ直ニ選挙人名簿ヲ市町村会議員選挙管理委員会ニ返付スベシ
第二十二条ノ七 選挙人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ参観ヲ求ムルコトヲ得
第二十二条ノ八 投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聴キ開票管理者之ヲ決定スベシ
第二十二条ノ九 左ノ投票ハ之ヲ無効トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 議員候補者ニ非ザル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
三 一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
四 被選挙権ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
五 議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ爵位、職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記載シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
六 議員候補者ノ氏名ヲ自書セザルモノ
七 議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ
八 府県会議員ノ職ニ在ル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
前項第八号ノ規定ハ第八条、第三十二条又ハ第三十六条ノ規定ニ依ル選挙ノ場合ニ限リ之ヲ適用ス
第二十二条ノ十 開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ二人以上ノ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ
開票録、投票録及投票並ニ府県会議員ノ選挙ニ用ヒタル選挙人名簿ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第二十二条ノ十一 選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ其ノ投票ノ効力ヲ決定スベシ
第二十二条ノ十二 第十三条第二項本文ノ規定ハ開票ニ之ヲ準用ス
第二十二条ノ十三 第十七条第一項及第二項ノ規定ハ開票所ノ取締ニ之ヲ準用ス
第二十三条第一項を次のやうに改める。
選挙長ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
同条第三項中「、地方事務所、支庁」を削る。
第二十三条ノ二を削る。
第二十五条 選挙長ハ総テノ開票管理者ヨリ第二十二条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日選挙会ヲ開キ選挙立会人立会ノ上其ノ報告ヲ調査スベシ
選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テ第二十二条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタルトキハ選挙長ハ前項ノ例ニ依リ選挙会ヲ開キ他ノ部分ノ報告ト共ニ更ニ之ヲ調査スベシ
第十三条第二項本文ノ規定ハ選挙会ニ之ヲ準用ス
第二十六条ノ二を削る。
第二十七条 第十七条第一項及第二項ノ規定ハ選挙会場ノ取締ニ之ヲ準用ス
第二十八条 削除
第二十九条第一項中「五分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同条第二項中「年長者ヲ取リ年齢同シキトキハ」を削る。
第二十九条ノ三第二項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改める。
第三十条第二項を次のやうに改める。
選挙録及第二十二条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ニ関スル書類ハ選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十一条第一項を次のやうに改める。
当選者定マリタルトキハ選挙長ハ直ニ当選者ニ当選ノ旨ヲ告知シ同時ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ且選挙録ヲ添ヘ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ当選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且選挙録ヲ添ヘ之ヲ委員会ニ報告スベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員会ハ選挙録ノ写ヲ添ヘ直ニ府県知事ニ当選者ノ住所氏名又ハ当選者ナキ旨ヲ報告スベシ
同条第二項中「府県知事」を「委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同条第五項中「第六条第七項ニ掲クル在職ノ官吏以外ノ」を削り、同条第六項乃至第八項を削る。
第三十一条ノ二を削る。
第三十二条第一項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改め、「府県知事」の下に「若ハ府県会」を加へ、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下順次繰り上げ、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改め、同条第三項中「第五号又ハ第六号」を「第四号又ハ第五号」に改め、同条第六項中「六分ノ一」を「十分ノ一」に改める。
第三十三条第一項中「府県知事ハ直ニ」を「選挙管理委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ府県知事ニ報告スルト共ニ」に改め、同条第二項中「府県知事ハ直ニ其ノ旨」を「委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ府県知事ニ報告スルト共ニ之」に改める。
第三十四条第一項中「府県知事」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項及び第三項中「府県知事」を「委員会」に改め、同条第四項中「第一項」を「第二項」に改める。
第三十四条ノ二第三項中「選挙事務長又ハ選挙事務長ニ非ズシテ事実上」を削る。
第三十六条第一項及び第三項中「三箇月以内ニ」を削り、同条第五項を削る。
第三十六条ノ二第二項を削る。
第三十六条ノ三 府県会議員ノ選挙ハ府県知事ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員又ハ府県知事ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選挙ハ衆議院議員又ハ府県知事ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第三十七条第一項中「又ハ第三十一条第七項ニ掲グル者ナルトキ」、「又ハ第三十一条第七項ニ掲グル者ニ該当スルヤ否ヤ」及び第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
同条第三項中「又ハ第三十一条第七項ニ掲グル者」を削る。
第三十七条ノ二 選挙管理委員、投票管理者、開票管理者又ハ選挙長府県会議員ノ選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第三十九条但書中「但シ」の下に「同法第九十九条中吏員トアルハ選挙管理委員、市町村会議員選挙管理委員、選挙管理委員会及市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者並ニ選挙長ヲ含ムモノトシ」を加へ、「選挙委員ノ数、選挙運動ノ為使用スル労務者ノ数及」を削る。
第四十条に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選挙法第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十六条、第百十七条及第百二十七条第四項中吏員トアルハ選挙管理委員、市町村会議員選挙管理委員、選挙管理委員会若ハ市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者又ハ選挙長ヲ含ムモノトス
第四十一条第三号を次のやうに改める。
三 決算報告ヲ認定スルコト
同条に次の一項を加へる。
前項ニ規定スルモノノ外府県ハ府県条例ヲ以テ府県ニ関スル事件ニ付府県会ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第四十三条ノ二 府県会ハ府県ノ事務ニ関スル書類及計算書ヲ検閲シ府県知事ノ報告ヲ請求シテ事務ノ管理、議決ノ執行及出納ヲ検査スルコトヲ得
府県会ハ監査委員ニ対シ府県ノ事務ニ関スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第四十五条第二項を削る。
第五十条第一項乃至第四項を次のやうに改める。
府県会ハ定例会及臨時会トス
定例会ハ毎年六回以上之ヲ開ク
臨時会ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
同条第六項中「第二項及前項」を「前二項」に改める。
同条に次の一項を加へる。
府県会ノ会期及其ノ延長並ニ開閉ニ関スル事項ハ第六十四条ノ会議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第五十一条第二項中「十四日」を「七日」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第五十三条第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同条第二項を削る。
第五十四条中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十五条第一項中「第二十七条」を「第二十二条ノ九」に改める。
第五十六条 府県会ノ会議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ発議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ傍聴禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ発議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第五十七条ノ三を削る。
第六十二条第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第六十三条第二項中「会議録」を「会議録ノ写」に改める。
第六十五条中「名誉職」を削る。
第六十六条第一項及び第二項中「名誉職」を削り、同条第三項中「名誉職」及び「年長者ヲ取リ年齢同シキトキハ」を削り、「臨時補闕選挙ヲ行フヘシ」を「第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ」に改め、同条第四項中「名誉職」を削り、「隔年」を「毎年一回」に改め、同条第五項中「名誉職」を削り、同条第六項中「名誉職」及び「第一項又ハ」を削る。
第六十七条中「府県知事」を「府県会議長」に改める。
第六十八条第一項第二号中「重要事件ヲ除クノ外府県会ノ権限ニ属スル事件」を「府県会ノ権限ニ属スル事件ニシテ軽易ナルモノ」に改め、同条第二項中「重要事件」を「規定ニ依リ府県参事会ニ於テ議決スベキ事件」に改める。
第七十条 第四十三条、第四十四条乃至第四十六条、第四十九条、第五十条第六項、第五十五条、第五十七条乃至第六十二条、第六十三条第二項及第六十四条第一項ノ規定ハ府県参事会ニ之ヲ準用ス
第七十一条第一項中「名誉職」を削り、同条第二項を削る。
第七十二条 削除
第七十三条第一項及び第二項中「名誉職」を削る。
第七十四条第一項中「名誉職」を削る。
「第四章 府県行政」を「第四章 府県ノ官吏及吏員」に、「第一款 府県吏員ノ組織及任免」を「第一款 組織、選挙及任免」に改める。
第七十五条の前に次のやうに加へる。
第七十四条ノ二 府県ニ府県知事ヲ置ク
府県知事ノ任期ハ四年トシ選挙ノ日ヨリ之ヲ起算ス
府県知事ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人ヲシテ選挙セシメ其ノ者ニ就キ之ニ任ズ
第七十四条ノ三 府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ府県知事ノ選挙権ヲ有ス
第七十四条ノ四 日本国民タル年齢三十年以上ノ者ハ府県知事ノ被選挙権ヲ有ス
市制第十四条第一項但書又ハ町村制第十二条第一項但書ノ規定ニ該当スル者ハ被選挙権ヲ有セズ
帝国議会ノ議員ハ府県知事ト相兼ヌルコトヲ得ズ
府県会議員及府県ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ府県ノ府県知事ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十四条ノ五 府県知事ノ選挙ハ現任府県知事ノ任期満了ノ日前二十五日以内ニ之ヲ行フベシ
府県知事闕クルニ至リタルトキハ府県知事ノ選挙ハ其ノ闕クルニ至リタル日ヨリ二十五日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第七十四条ノ二十一ニ於テ準用スル第三十一条第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四条ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四条ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
第七十四条ノ十二第三項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十四条ノ十七第四項ノ規定ハ第二項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十四条ノ六 府県知事ノ選挙ニ関スル事務ハ府県会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)之ヲ管理ス
府県知事ノ選挙ハ府県会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選挙管理委員会ハ選挙ノ期日前二十日目迄ニ投票ヲ行フベキ日時ヲ告示スベシ
府県知事ノ選挙ノ投票区及開票区ハ府県会議員ノ選挙ノ投票区及開票区ニ依ル
本法ニ規定スルモノノ外投票区及開票区ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十四条ノ七 府県知事候補者タラントスル者ハ選挙ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選挙ノ期日前七日目迄ニ其ノ旨ヲ選挙長ニ届出ヅベシ
選挙人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ府県知事候補者ト為サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ届出ヲ為スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ届出アリタル府県知事候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ経過シタル後府県知事候補者死亡シ又ハ府県知事候補者タルコトヲ辞シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選挙ノ期日前二日目迄府県知事候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為スコトヲ得
府県知事候補者ハ選挙長ニ届出ヲ為スニ非ザレバ府県知事候補者タルコトヲ辞スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキ又ハ府県知事候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十四条ノ八 府県知事候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為サントスル者ハ府県知事候補者一人ニ付二千円又ハ之ニ相当スル額面ノ国債証書ヲ供託スルコトヲ要ス
府県知事候補者ノ得票数有効投票ノ総数ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ府県ニ帰属ス
前項ノ規定ハ府県知事候補者選挙ノ期日前十日以内ニ府県知事候補者タルコトヲ辞シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選挙権ヲ有セザルニ至リタル為府県知事候補者タルコトヲ辞シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十四条ノ九 選挙長ハ府県知事ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選挙長ハ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス
選挙会ハ府県庁又ハ選挙長ノ指定シタル場所ニ之ヲ開ク
選挙長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第七十四条ノ十 府県知事ノ選挙ハ有効投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス但シ有効投票ノ総数ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
当選者ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキトキハ選挙長抽籤シテ之ヲ定ム
第七十四条ノ十一 第七十四条ノ七第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル届出アリタル府県知事候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ選挙ノ期日ヨリ五日以内ニ選挙会ヲ開キ府県知事候補者ヲ以テ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ府県知事候補者ノ被選挙権ノ有無ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第七十四条ノ十二 当選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
一 当選ヲ辞シタルトキ
二 第七十四条ノ二十一ニ於テ準用スル第二十九条ノ二ノ規定ニ依リ当選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選挙ニ関スル犯罪ニ依リ刑ニ処セラレ其ノ当選無効ト為リタルトキ但シ第七十四条ノ五第二項又ハ前各号ノ事由ニ依ル選挙ノ告示ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第七十四条ノ二十一ニ於テ準用スル第三十四条ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果当選無効ト為リタルトキ
前項各号ノ事由第七十四条ノ二十一ニ於テ準用スル第三十一条第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四条ノ十第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十四条ノ十第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十四条ノ十第一項但書ノ得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十四条ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十四条ノ十三 府県知事ノ選挙ニ於テ第七十四条ノ十第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第七十四条ノ五第一項及第二項、前条第一項、第七十四条ノ十五第一項並ニ第七十四条ノ十七第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第七十四条ノ二十一ニ於テ準用スル第三十一条第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第七十四条ノ七第一項乃至第三項及第七十四条ノ八ノ規定ニ拘ラズ其ノ選挙ニ於テ有効投票ノ量多数ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキ者アルトキハ選挙管理委員会抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ府県知事候補者トス
前項ノ場合ニ於テハ第七十四条ノ六第三項ノ規定ニ拘ラズ委員会ハ選挙ノ期日前七日目迄ニ投票ヲ行フベキ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選挙ハ第七十四条ノ十ノ規定ニ拘ラズ有効投票ノ過半数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス
第一項ノ府県知事候補者ノ得票ノ数同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選挙長抽籤シテ当選者ヲ定ムベシ
第七十四条ノ十四 前条第一項ノ府県知事候補者死亡シ又ハ府県知事候補者タルコトヲ辞シタル為府県知事候補者一人ト為リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第七十四条ノ十一第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十四条ノ十五 第七十四条ノ十三第三項又ハ第四項ノ当選者第七十四条ノ十二第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第七十四条ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ヲ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十四条ノ十三第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十四条ノ十七第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十四条ノ十六 当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ且之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
当選者ナキニ至リタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
第七十四条ノ十七 選挙無効ト確定シタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
当選無効ト確定シタルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ更ニ当選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第七十四条ノ十二第三項ノ規定ヲ準用ス
当選者ナキトキ又ハ当選者ナキニ至リタルトキハ二十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第七十四条ノ十八第一項又ハ第七十四条ノ十九第一項若ハ第三項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選挙ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第七十四条ノ十八 第七十四条ノ五第二項、第七十四条ノ十二第一項、第七十四条ノ十五第一項又ハ前条第一項若ハ第三項ノ選挙ハ之ニ関係アル選挙又ハ当選ニ関スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋属スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
府県知事ハ選挙又ハ当選ニ関スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ官ヲ失ハズ
第七十四条ノ十九 府県知事ノ選挙ハ府県会議員ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
府県知事ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第三十六条ノ三第二項ノ例ニ依ル
府県知事ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ衆議院議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ府県知事ノ選挙ハ衆議院議員ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第七十四条ノ二十 衆議院議員選挙法第十章及第十一章並ニ第百四十条第二項乃至第四項、第百四十二条及第百四十七条ノ規定ハ府県知事ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ同法第九十九条中吏員トアルハ府県会議員選挙管理委員、市町村会議員選挙管理委員、選挙管理委員会及市町村会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者並ニ選挙長ヲ含ムモノトシ府県知事候補者一人ニ付定ムベキ選挙運動ノ費用ノ額ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第七十四条ノ二十一 第六条第三項及第四項、第十三条第二項、第十四条、第十五条第二項及第三項、第十六条、第十七条、第十八条第一項乃至第十項、第十八条ノ二乃至第二十二条、第二十二条ノ三乃至第二十二条ノ八、第二十二条ノ九第一項第一号乃至第七号、第二十二条ノ十乃至第二十二条ノ十三、第二十四条乃至第二十七条、第二十九条ノ二(第三十七条第二項ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項乃至第四項、第三十四条ノ二、第三十五条本文、第三十七条ノ二(選挙管理委員ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十八条並ニ第四十条ノ規定ハ府県知事ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第十六条第二項中三人トアルハ第七十四条ノ十三第一項ノ選挙ニ於テハ二人、第三十一条第二項中府県知事トアルハ内務大臣、第三十四条第一項中前条第二項トアルハ第七十四条ノ十六第二項、第七十四条ノ十三第一項ノ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選挙ノ日又ハ告示ノ日トアルハ第七十四条ノ十三第一項ノ選挙ニ関スル此等ノ日、第三十四条ノ二第五項中前条第六項トアルハ第七十四条ノ十八第二項トシ第三十一条第五項ノ規定ハ現任府県知事ニシテ其ノ府県ニ於テ当選シタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第七十四条ノ二十二 本法ニ規定スルモノノ外府県ノ官吏ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第七十四条ノ二十三 府県ニ監査委員ヲ置ク
監査委員ハ府県吏員トシ其ノ定数ハ四人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
府県会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ府県知事府県会ノ同意ヲ得テ府県会議員及学識経験アル者ノ中ヨリ各同数ヲ選任スベシ
本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ関シ必要ナル事項ハ府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第七十五条 府県知事及監査委員ハ其ノ府県ニ対シ請負ヲ為シ又ハ其ノ府県ニ於テ費用ヲ負担スル事業ニ付府県知事若ハ其ノ責任ヲ受ケタル者ニ対シ請負ヲ為ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行為ヲ為ス法人ノ無限責任社員、取締役若ハ監査役又ハ之ニ準ズベキ者、支配人又ハ清算人タルコトヲ得ズ
監査委員ハ第六条第三項又ハ第五項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十六条中「吏員」を「及第七十七条ノ二ノ吏員」に改める。
第七十七条第一項中「委員」を「常設又ハ臨時ノ委員」に改め、同条第二項及び第三項を次のやうに改める。
委員ハ府県吏員トス
委員ハ府県会議員其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ府県会ノ同意ヲ得テ府県知事之ヲ選任ス
第四章第一款に次の二条を加へる。
第七十七条ノ二 本法ニ規定スルモノノ外府県ニ必要ノ府県吏員ヲ置ク
前項ノ府県吏員ハ府県知事之ヲ任免ス
第七十七条ノ三 府県知事被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ官ヲ失フ
監査委員市制第十四条第一項但書又ハ町村制第十二条第一項但書ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
監査委員ノ職ニ在ル者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ該ルベキ罪ノ為予審又ハ公判ニ付セラレタルトキハ府県知事ハ其ノ職務ノ執行ヲ停止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停止期間報酬又ハ給料ヲ支給スルコトヲ得ズ
「第二款 府県官吏府県吏員ノ職務権限及処務規程」を「第二款 職務権限」に改める。
第七十九条 府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府県知事ニ対シ府県条例又ハ府県会ノ議決ヲ経ベキ府県規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ府県知事ハ二十日以内ニ府県会ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ府県知事ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範囲内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ府県会ニ付議スルコトヲ得
府県知事ハ府県会ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ会議ニ出席シ原案ノ説明ヲ為サシムルコトヲ得
第一項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者トハ府県会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ハ前項ノ選挙人名簿確定後直ニ府県知事ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十一条第一項中「五十円」ヲ「五百円」に改め、同条第二項中「給料」を「報酬又ハ給料」に改める。
第八十二条第一項但書を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第四項中「第一項及」を削る。
第八十三条第一項但書を削る。
第八十四条 府県会ニ於テ府県知事不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ府県知事ハ十日以内ニ府県会ヲ解散スルコトヲ得
府県会解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選挙スベシ
府県会ニ於テ府県知事不信任ノ議決ヲ為シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ為サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル府県会ニ於テ再ビ府県知事不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ府県知事ハ辞任スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第八十五条第五項中「報告スベシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第八十六条第一項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第八十八条ノ二 監査委員ハ府県ノ経営ニ係ル事業ノ管理、府県ノ出納其ノ他府県ノ事務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎会計年度少クトモ一回以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ対シ第一項ニ規定スル事項ニ関シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ為スベシ
監督官庁ノ命令アルトキ、第四十三条ノ二第二項ノ規定ニ依ル府県会ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ府県知事及府県会ニ報告スベシ
府県知事ハ監査ノ結果ヲ府県住民ニ公表スベシ
第七十九条第四項ノ規定ハ第三項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第三項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十条中「府県吏員」を「第七十七条ノ二ノ吏員」に改める。
「第三款」を「第四章ノ二」に改める。
第九十三条 府県会議員、府県会議員選挙管理委員、府県参事会員、府県会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、委員、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及選挙立会人ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法ハ府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第九十四条 前条ニ規定スル吏員以外ノ吏員並ニ府県会議員選挙管理委員会、府県会及府県参事会ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額並ニ其ノ支給方法ハ府県条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第九十五条中「有給府県吏員」を「前条第一項ノ職員」に改める。
第九十六条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府県知事ハ府県参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
府県参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第二項ノ規定ニ依ル府県知事ノ決定ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十四条第二項中「二十円」を「二百円」に改める。
第百十五条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府県知事ハ府県参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
府県参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第二項ノ規定ニ依ル府県知事ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十六条第六項を次のやうに改める。
府県知事ノ委任ヲ受ケタル官吏及吏員ガ為シタル前三項ノ規定ニ依ル処分ニ異議アル者ハ之ヲ府県知事ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ府県知事ハ府県参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
府県参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第七項ノ規定ニ依ル府県知事ノ決定又ハ府県知事ノ処分ヲ受ケタル者其ノ決定又ハ処分ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百二十四条第一項を次のやうに改める。
決算ハ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ翌翌年度ノ通常予算ヲ議スル会議ニ於テ府県会ノ認定ニ付スベシ
第百二十四条ノ二 府県知事ハ府県会ノ指定シタル府県ノ経営ニ係ル事業ニ付其ノ経営状況ヲ明ナラシムル為定期ニ貸借対照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ府県会ニ提出スベシ
第百二十六条ノ六中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経テ」に改める。
第百三十一条 府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府県会議員選挙管理委員会ニ対シ府県会ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選挙管理委員会之ヲ府県会議員ノ選挙人ノ投票ニ付シ其ノ過半数ノ同意アリタルトキハ府県会ハ解散ス
第八十四条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十九条第四項ノ規定ハ第一項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十二条中「府県吏員」の下に「、府県会議員選挙管理委員及府県会議員選挙管理委員会ノ書記」を加へ、同条に次の一項を加へる。
第八十一条ノ規定ハ府県会議員選挙管理委員及府県会議員選挙管理委員会ノ書記ノ懲戒ニ之ヲ準用ス
第百三十三条中「有給吏員」を「府県吏員」に改める。
第百三十三条ノ二 府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府県会議員選挙管理委員会ニ対シ府県知事ノ退官ニ付請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ之ヲ府県会議員ノ選挙人ノ投票ニ付スベシ
府県会議員ノ所属選挙区ニ於テ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ選挙管理委員会ニ対シ府県会議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ之ヲ当該選挙区ノ選挙人ノ投票ニ付スベシ
府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ府県知事ニ対シ府県会議員選挙管理委員又ハ監査委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ府県知事ハ之ヲ府県会ニ付議スベシ
第一項及第二項ノ投票ニ於テ其ノ過半数ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前三項ニ掲グル者ハ其ノ職(府県知事ニ付テハ其ノ官以下之ニ同ジ)ヲ失フ
第一項ノ府県知事ノ退官又ハ第二項ノ府県会議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項又ハ第二項ノ投票後一年間ハ之ヲ為スコトヲ得ズ第三項ノ選挙管理委員又ハ監査委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及府県会ニ付議シタル後六月間ハ亦同ジ
第七十九条第四項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ府県会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第八十一条第三項ノ規定ハ第四項ノ規定ニ依リ其ノ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項乃至第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十六条中「勅令ノ規定ニ依リ」の下に「報告ヲ以テ許可ニ代ヘ又ハ」を加へる。
第百三十八条 島嶼ニ関スル行政ノ特例ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得
第百三十九条 削除
第百四十三条中「市長ニ関スル規定ハ区長」を「市会議員選挙管理委員ニ関スル規定ハ市会議員区選挙管理委員ニ、市会議員選挙管理委員会ニ関スル規定ハ市会議員区選挙管理委員会」に改め、同条但書を削る。
第百四十四条 町村組合ニシテ町村事務ノ全部ヲ共同処理スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合会議員選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会、其ノ組合会議員選挙管理委員ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員、其ノ組合役場ハ之ヲ町村役場ト看做ス
町村組合ニシテ町村ノ役場事務ヲ共同処理スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会、其ノ組合管理者選挙管理委員ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員、其ノ組合役場ハ之ヲ町村役場ト看做ス
第百四十五条 従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域内ニ於テ市ノ設置アリタルトキ又ハ其ノ区域ノ境界ニ渉リテ市町村ノ境界ノ変更アリタルトキハ其ノ区域モ亦自ラ変更シタルモノト看做ス
従前郡長又ハ島司ノ管轄シタル区域ノ境界ニ渉リテ町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ本法ノ適用ニ付其ノ町村ノ属スベキ区域ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
この法律中議員の選挙に関する規定(附則第十五項及び第十六項の規定を除く。)は、次の総選挙から、これを施行し、北海道に関する規定及びその他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により府県知事(北海道庁長官を含む。以下これに同じ。)を選挙する場合において、この法律中議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中府県知事の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により議員又は府県知事を選挙する場合において、昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民権及び議員の選挙に関する規定(町村制第六十一条ノ三第二項、第三項及び第五項の規定を含む。以下これに同じ。)がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この法律中議員又は府県知事の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制の一部を改正する法律又は同年の町村制の一部を改正する法律中公民権及び議員の選挙に関する規定は、これを施行した市町村においては、府県制中議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
前三項の場合において必要な選挙人名簿に関しては、命令で特別の規定を設けることができる。
府県知事は、改正憲法施行の日まで官吏とする。
第七十四条ノ二乃至第七十四条ノ二十一の改正規定施行の際現に在職する府県知事は、これらの規定による府県知事が任命されるまでの間は、これらの規定の施行によつては、その地位を失はない。
北海道会法及び北海道地方費法は、これを廃止する。
この法律施行の際現に北海道地方費に属する財産、営造物、事業及び権利義務は、道がこれを承継する。
附則第七項の規定施行の際現に北海道会議員又は北海道名誉職参事会員の職にある者は、この法律により道会議員又は道参事会員に選挙されたものとみなし、道会議員の任期は、昭和二十一年十月三十一日までとする。但し、道会議員は、その任期満了後も、この法律により初めて行はれる議員の選挙の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
前項の場合において、道参事会員の職にある者の数が、道府県制第六十五条の定数を超えてゐても、その数を以て道参事会員の定数とする。但し、道参事会員に闕員を生じたときは、これに応じて、その定数は、同条の定数に至るまで減少するものとする。
他の法律中「北海道地方費」とあるのは、「道」と読み替へるものとする。
他の法律中北海道会法又は北海道地方費法の規定を掲げてゐる場合においては、勅令で特別の定をした場合を除き、各道府県制中のこれに相当する規定を指してゐるものとする。
現任府県会議員は、その任期満了後も、この法律により初めて行はれる議員の選挙の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の北海道会議員の選挙権及び被選挙権並びに府県知事の被選挙権は、当分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選挙人名簿に登録することができない。
鹿児島県大島支庁官内十島村中黒島、竹島及び硫黄島は、道府県制第四条第二項の規定の適用については、当分の間、鹿児島県鹿児島郡に属するものとみなす。
この法律の施行に関し必要な規定は、勅令でこれを定める。