朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道地方費法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
法律第三號
北海道地方費法
第一條 北海道地方費ハ北海道地方稅其ノ他地方費ニ屬スル收入ヲ以テ之ヲ支辨ス
第二條 北海道地方稅ノ稅目ハ左ニ揭クルモノノ外府縣稅ニ關スル規定ヲ準用ス
一 反別割
二 水產稅
第三條 反別割ハ地租附加稅ヲ賦課セサル土地ノ所有者ニ之ヲ賦課ス但シ其ノ土地ノ民有ニ歸シタル年ノ翌年ヨリ二年間及屯田兵土地給與規則ニ依リ給與シタル土地ニ對シテハ現役中之ヲ賦課セス
第四條 水產稅ハ水產物ノ採取又ハ製造ヲ營業ト爲ス者ニ之ヲ賦課ス
第五條 地租二分ノ一ヲ超過スル附加稅ヲ賦課セムトスルトキハ內務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クヘシ但シ法律勅令中別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第六條 戶數割ハ北海道移住民ニシテ主トシテ耕作又ハ牧畜ノ事業ニ引續キ從事シ移住ノ日ヨリ三年ヲ經過セサル者ニハ之ヲ賦課セス
第七條 勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルモノノ外北海道地方稅ノ賦課徵收ニ關スル事項ニ付テハ府縣稅ニ關スル規定ヲ準用ス但シ其ノ規定中府縣參事會ノ職務ハ北海道廳長官之ヲ行ヒ市町村又ハ市町村會トアルハ區町村又ハ區町村會及之ニ準スヘキモノニ該當ス
第八條 法律勅令ニ規定アルモノノ外北海道地方費ヲ以テ支辨スヘキ費目左ノ如シ
一 警察費
一 警察廳舍建築修繕費
一 土木費
一 衞生及病院費
一 敎育費
一 救育費
一 諸達書及揭示諸費
一 勸業費
一 二級町村長書記給料旅費
一 戶長役場費及戶長以下給料旅費及諸給與
一 北海道廳舍建築修繕費
一 北海道會議員選擧費
一 北海道會費
一 補助費
一 地方稅取扱費
一 豫備費
前項ノ外費目ノ增加ヲ要スルトキハ北海道廳長官ハ北海道會ノ議決ヲ經內務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第九條 北海道ニ施行シタル從前ノ法律中府縣ノ負擔、收入及國庫補助ニ關スル規定ハ之ヲ北海道地方費ニ準用ス
第十條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外北海道地方費ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得
附 則
第十一條 本法ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十二條 北海道水產稅及北海道地方稅ニ關スル從前ノ規定ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ廢止ス但シ廢止前ノ事實ニ對スル北海道地方稅ノ賦課徵收及廢止前已ニ賦課シタル北海道地方稅ノ徵收ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
第十三條 北海道地方稅ニ關スル從前ノ規定ニ依リ其ノ廢止前已ニ賦課シタル事實ニ對シテハ本法ニ依リ地方稅ヲ課セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道地方費法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
法律第三号
北海道地方費法
第一条 北海道地方費ハ北海道地方税其ノ他地方費ニ属スル収入ヲ以テ之ヲ支弁ス
第二条 北海道地方税ノ税目ハ左ニ掲クルモノノ外府県税ニ関スル規定ヲ準用ス
一 反別割
二 水産税
第三条 反別割ハ地租附加税ヲ賦課セサル土地ノ所有者ニ之ヲ賦課ス但シ其ノ土地ノ民有ニ帰シタル年ノ翌年ヨリ二年間及屯田兵土地給与規則ニ依リ給与シタル土地ニ対シテハ現役中之ヲ賦課セス
第四条 水産税ハ水産物ノ採取又ハ製造ヲ営業ト為ス者ニ之ヲ賦課ス
第五条 地租二分ノ一ヲ超過スル附加税ヲ賦課セムトスルトキハ内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ受クヘシ但シ法律勅令中別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第六条 戸数割ハ北海道移住民ニシテ主トシテ耕作又ハ牧畜ノ事業ニ引続キ従事シ移住ノ日ヨリ三年ヲ経過セサル者ニハ之ヲ賦課セス
第七条 勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルモノノ外北海道地方税ノ賦課徴収ニ関スル事項ニ付テハ府県税ニ関スル規定ヲ準用ス但シ其ノ規定中府県参事会ノ職務ハ北海道庁長官之ヲ行ヒ市町村又ハ市町村会トアルハ区町村又ハ区町村会及之ニ準スヘキモノニ該当ス
第八条 法律勅令ニ規定アルモノノ外北海道地方費ヲ以テ支弁スヘキ費目左ノ如シ
一 警察費
一 警察庁舎建築修繕費
一 土木費
一 衛生及病院費
一 教育費
一 救育費
一 諸達書及掲示諸費
一 勧業費
一 二級町村長書記給料旅費
一 戸長役場費及戸長以下給料旅費及諸給与
一 北海道庁舎建築修繕費
一 北海道会議員選挙費
一 北海道会費
一 補助費
一 地方税取扱費
一 予備費
前項ノ外費目ノ増加ヲ要スルトキハ北海道庁長官ハ北海道会ノ議決ヲ経内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第九条 北海道ニ施行シタル従前ノ法律中府県ノ負担、収入及国庫補助ニ関スル規定ハ之ヲ北海道地方費ニ準用ス
第十条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外北海道地方費ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得
附 則
第十一条 本法ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十二条 北海道水産税及北海道地方税ニ関スル従前ノ規定ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ廃止ス但シ廃止前ノ事実ニ対スル北海道地方税ノ賦課徴収及廃止前已ニ賦課シタル北海道地方税ノ徴収ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
第十三条 北海道地方税ニ関スル従前ノ規定ニ依リ其ノ廃止前已ニ賦課シタル事実ニ対シテハ本法ニ依リ地方税ヲ課セス