(北海道会法ヲ北海道庁根室支庁管内色丹郡ニ執行スルノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和10年7月3日
法令の形式: 勅令
朕北海道會法ヲ北海道廳根室支廳管內色丹郡ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
勅令第百七十八號
北海道會法第十七條ノ規定ニ依リ北海道會法ヲ北海道廳根室支廳管內色丹郡ニ施行ス
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道会法ヲ北海道庁根室支庁管内色丹郡ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
勅令第百七十八号
北海道会法第十七条ノ規定ニ依リ北海道会法ヲ北海道庁根室支庁管内色丹郡ニ施行ス
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス