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北海道会法及北海道地方費法改正経過規程
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和21年9月27日 法律第27号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道會法及北海道地方費法改正經過規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百十五號
北海道會法及北海道地方費法改正經過規程
第一條
大正十五年七月一日現ニ在任スル名譽職參事會員及其ノ補闕名譽職參事會員ノ任期ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
第二條
從前北海道廳長官ニ申立テタル異議又ハ北海道參事會ノ決定ニ付セラレタル異議若ハ北海道道參事會ニ於テ受理シタル訴願ニシテ大正十五年六月三十日迄ニ北海道參事會ノ決定ニ付セラレザルモノ又ハ北海道參事會ノ決定若ハ裁決ナキモノニ付テハ府縣制第九十六條第二項、第百十五條第三項又ハ第百二十八條ノ二ノ規定ノ準用ニ依ル期間ハ同年七月一日ヨリ之ヲ起算ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道会法及北海道地方費法改正経過規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百十五号
北海道会法及北海道地方費法改正経過規程
第一条
大正十五年七月一日現ニ在任スル名誉職参事会員及其ノ補闕名誉職参事会員ノ任期ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
第二条
従前北海道庁長官ニ申立テタル異議又ハ北海道参事会ノ決定ニ付セラレタル異議若ハ北海道道参事会ニ於テ受理シタル訴願ニシテ大正十五年六月三十日迄ニ北海道参事会ノ決定ニ付セラレザルモノ又ハ北海道参事会ノ決定若ハ裁決ナキモノニ付テハ府県制第九十六条第二項、第百十五条第三項又ハ第百二十八条ノ二ノ規定ノ準用ニ依ル期間ハ同年七月一日ヨリ之ヲ起算ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革