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(戦災復興院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
戦災復興院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰災復興院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百七十號
戰災復興院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「總裁」ヲ「總裁 親任」ニ改メ「技監 專任一人 勅任」ノ次ニ「祕書官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
第十條ノ二
祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「樞密院副議長」ヲ
「
戰災復興院總裁
樞密院副議長
」
ニ改ム
第十四條中「戰災復興院事務官」ノ前ニ「戰災復興院總裁祕書官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中戰災復興院次長ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦災復興院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百七十号
戦災復興院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「総裁」ヲ「総裁 親任」ニ改メ「技監 専任一人 勅任」ノ次ニ「秘書官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第十条ノ二
秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「枢密院副議長」ヲ
「
戦災復興院総裁
枢密院副議長
」
ニ改ム
第十四条中「戦災復興院事務官」ノ前ニ「戦災復興院総裁秘書官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中戦災復興院次長ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
【表】
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