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(戦災復興院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和21年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
戦災復興院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰災復興院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百五十七號
戰災復興院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「營繕技監」ヲ「技監」ニ改ム
第四條第一項中「業務局」ヲ「建築局」ニ改ム
第十條
技監ハ上官ノ命ヲ承ケ都市計畫及土木建築ニ關スル技術ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「戰災復興院營繕技監」ヲ「戰災復興院技監」ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中「戰災復興院營繕技監」ヲ「戰災復興院技監」ニ改ム
朕戦災復興院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百五十七号
戦災復興院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「営繕技監」ヲ「技監」ニ改ム
第四条第一項中「業務局」ヲ「建築局」ニ改ム
第十条
技監ハ上官ノ命ヲ承ケ都市計画及土木建築ニ関スル技術ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「戦災復興院営繕技監」ヲ「戦災復興院技監」ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中「戦災復興院営繕技監」ヲ「戦災復興院技監」ニ改ム
本文
詳細・沿革