(戦災復興院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和21年4月20日
法令の形式: 勅令
朕戰災復興院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百三十二號
戰災復興院官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任四十八人」ヲ「專任五十六人」ニ、「專任百二人」ヲ「專任百十人」ニ、「專任三百九十人」ヲ「專任四百十四人」ニ改ム
第十條ヲ第十一條トス
第十條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦災復興院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百三十二号
戦災復興院官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任四十八人」ヲ「専任五十六人」ニ、「専任百二人」ヲ「専任百十人」ニ、「専任三百九十人」ヲ「専任四百十四人」ニ改ム
第十条ヲ第十一条トス
第十条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス