(戦災復興院官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十六号
公布年月日: 昭和22年3月17日
法令の形式: 勅令
朕は、戰災復興院官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郞
勅令第八十六号
戰災復興院官制の一部を次のように改正する。
第一條に左の一号を加える。
六 土木建築工事請負業ニ関スル事項
第二條中「專任四十八人」を「專任五十二人」に、「專任百二人」を「專任百六人」に、「專任三百八十八人」を「專任四百四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、戦災復興院官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郎
勅令第八十六号
戦災復興院官制の一部を次のように改正する。
第一条に左の一号を加える。
六 土木建築工事請負業ニ関スル事項
第二条中「専任四十八人」を「専任五十二人」に、「専任百二人」を「専任百六人」に、「専任三百八十八人」を「専任四百四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。