戦災復興院特別建設局臨時設置制
法令番号: 勅令第538号
公布年月日: 昭和21年11月14日
法令の形式: 勅令
朕は、戰災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百三十八號
戰災復興院特別建設局臨時設置制
第一條 聯合國最高司令官の要求に係る兵舍、宿舍その他の建造物及び設備の營繕竝びに備品の調達に關する事務を掌らせるため、臨時に戰災復興院に特別建設局を置く。
第二條 戰災復興院に左の職員を置き、特別建設局に屬せしめる。
局長
部長
內閣事務官
專任一人 一級
專任二十三人 二級
內閣技官
專任四十三人 二級
內閣事務官又は內閣技官
專任百六人 三級
前項の二級の內閣事務官及び內閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。
第三條 戰災復興院特別建設局に左の二部を置く。
業務部
建設部
各部の事務の分掌は、戰災復興院總裁が、これを定める。
第四條 局長は、一級の內閣事務官を以て、これに充てる。上官の命を承けて、局務を掌理する。
第五條 部長は、一級又は二級の內閣事務官又は內閣技官を以て、これに充てる。上官の命を承けて、部務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
戰災復興院官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任五十六人」を「專任四十八人」に、「專任百十人」を「專任百二人」に、「專任四百十二人」を「專任三百八十八人」に改める。
朕は、戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百三十八号
戦災復興院特別建設局臨時設置制
第一条 連合国最高司令官の要求に係る兵舎、宿舎その他の建造物及び設備の営繕並びに備品の調達に関する事務を掌らせるため、臨時に戦災復興院に特別建設局を置く。
第二条 戦災復興院に左の職員を置き、特別建設局に属せしめる。
局長
部長
内閣事務官
専任一人 一級
専任二十三人 二級
内閣技官
専任四十三人 二級
内閣事務官又は内閣技官
専任百六人 三級
前項の二級の内閣事務官及び内閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。
第三条 戦災復興院特別建設局に左の二部を置く。
業務部
建設部
各部の事務の分掌は、戦災復興院総裁が、これを定める。
第四条 局長は、一級の内閣事務官を以て、これに充てる。上官の命を承けて、局務を掌理する。
第五条 部長は、一級又は二級の内閣事務官又は内閣技官を以て、これに充てる。上官の命を承けて、部務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
戦災復興院官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任五十六人」を「専任四十八人」に、「専任百十人」を「専任百二人」に、「専任四百十二人」を「専任三百八十八人」に改める。