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戦災復興院特別建設局臨時設置制
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和21年11月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年5月3日 政令第3号
廃止:
昭和22年12月26日 法律第238号
改正:
戦災復興院官制
全改:
戦災復興院特別建設部臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、戰災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百三十八號
戰災復興院特別建設局臨時設置制
第一條
聯合國最高司令官の要求に係る兵舍、宿舍その他の建造物及び設備の營繕竝びに備品の調達に關する事務を掌らせるため、臨時に戰災復興院に特別建設局を置く。
第二條
戰災復興院に左の職員を置き、特別建設局に屬せしめる。
局長
部長
內閣事務官
專任一人 一級
專任二十三人 二級
內閣技官
專任四十三人 二級
內閣事務官又は內閣技官
專任百六人 三級
前項の二級の內閣事務官及び內閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。
朕は、戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百三十八号
戦災復興院特別建設局臨時設置制
第一条
連合国最高司令官の要求に係る兵舎、宿舎その他の建造物及び設備の営繕並びに備品の調達に関する事務を掌らせるため、臨時に戦災復興院に特別建設局を置く。
第二条
戦災復興院に左の職員を置き、特別建設局に属せしめる。
局長
部長
内閣事務官
専任一人 一級
専任二十三人 二級
内閣技官
専任四十三人 二級
内閣事務官又は内閣技官
専任百六人 三級
前項の二級の内閣事務官及び内閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。
本文
詳細・沿革