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戦災復興院特別建設部臨時設置制
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和21年3月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年4月1日 勅令第195号
全改:
昭和21年11月14日 勅令第538号
改正:
戦災復興院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰災復興院特別建設部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百四十九號
戰災復興院特別建設部臨時設置制
第一條
聯合國最高司令官ノ爲ス要求ニ係ル宿舍其ノ他ノ建造物及設備ノ營繕竝ニ備品ノ調達ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ戰災復興院ニ特別建設部ヲ置ク
第二條
臨時ニ戰災復興院ニ左ノ職員ヲ置キ特別建設部ニ屬セシム
部長
事務官 專任三人
技師 專任六人
屬 專任六人
技手 專任十二人
部長ハ戰災復興院局長ノ中一人ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戰災復興院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任三十四人」ヲ「事務官 專任三十一人」ニ、「技師 專任百二人」ヲ「技師 專任九十六人」ニ、
「
屬
技手
專任三百九十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三百七十二人
」
ニ改ム
朕戦災復興院特別建設部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百四十九号
戦災復興院特別建設部臨時設置制
第一条
連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル宿舎其ノ他ノ建造物及設備ノ営繕並ニ備品ノ調達ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ戦災復興院ニ特別建設部ヲ置ク
第二条
臨時ニ戦災復興院ニ左ノ職員ヲ置キ特別建設部ニ属セシム
部長
事務官 専任三人
技師 専任六人
属 専任六人
技手 専任十二人
部長ハ戦災復興院局長ノ中一人ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戦災復興院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任三十四人」ヲ「事務官 専任三十一人」ニ、「技師 専任百二人」ヲ「技師 専任九十六人」ニ、
「
属
技手
専任三百九十人
」
ヲ
「
属
技手
専任三百七十二人
」
ニ改ム
本文
詳細・沿革