(国民勤労動員令廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和20年10月11日
法令の形式: 勅令
朕國民勤勞動員令廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
勅令第五百六十六號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
國民勤勞動員令
醫療關係者徵用令
醫療關係者職業能力申吿令
工場事業場技能者養成令
重要事業場勞務管理令
學徒勤勞令
學校技能者養成令
國民勤勞動員委員會官制
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ爲シタル行爲ニ關スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ舊令ハ仍其ノ效力ヲ有ス
本令施行ノ際現ニ存スル國民勤勞動員令ニ依ル徵用、勤勞協力及徵用又ハ勤勞協力ニ伴フ扶助、醫療關係者徵用令ニ依ル徵用及徵用ニ伴フ扶助竝ニ學徒勤勞令ニ依ル勤勞協力及勤勞協力ニ伴フ扶助ニ付テハ國民勤勞動員令、醫療關係者徵用令及學徒勤勞令ハ仍其ノ效力ヲ有ス
他ノ命令ニ於テ國民勤勞動員令ヲ準用スルコトノ定アル場合ニ於テハ同令ノ廢止ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
國民勤勞動員令ノ廢止ニ伴ヒ必要アルトキハ厚生大臣ハ從業者ノ勤勞配置ニ關シ必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
國民勞務手帳法施行令中左ノ通改正ス
第四條第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一及び二 削除
第六條中「(同條第一號又ハ第二號ニ該當スル者ニ在リテハ徵用又ハ勤勞協力ニ依ル使用者)」ヲ削ル
第七條第二項第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一及び二 削除
同條第四項ヲ削ル
第八條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 削除
同項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 削除
朕国民勤労動員令廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
勅令第五百六十六号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
国民勤労動員令
医療関係者徴用令
医療関係者職業能力申告令
工場事業場技能者養成令
重要事業場労務管理令
学徒勤労令
学校技能者養成令
国民勤労動員委員会官制
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ旧令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本令施行ノ際現ニ存スル国民勤労動員令ニ依ル徴用、勤労協力及徴用又ハ勤労協力ニ伴フ扶助、医療関係者徴用令ニ依ル徴用及徴用ニ伴フ扶助並ニ学徒勤労令ニ依ル勤労協力及勤労協力ニ伴フ扶助ニ付テハ国民勤労動員令、医療関係者徴用令及学徒勤労令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
他ノ命令ニ於テ国民勤労動員令ヲ準用スルコトノ定アル場合ニ於テハ同令ノ廃止ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
国民勤労動員令ノ廃止ニ伴ヒ必要アルトキハ厚生大臣ハ従業者ノ勤労配置ニ関シ必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
国民労務手帳法施行令中左ノ通改正ス
第四条第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一及び二 削除
第六条中「(同条第一号又ハ第二号ニ該当スル者ニ在リテハ徴用又ハ勤労協力ニ依ル使用者)」ヲ削ル
第七条第二項第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一及び二 削除
同条第四項ヲ削ル
第八条第一項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 削除
同項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 削除