学徒勤労令
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和19年8月23日
法令の形式: 勅令
朕學徒勤勞令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 二宮治重
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百十八號
學徒勤勞令
第一條 國家總動員法第五條ノ規定ニ基ク學徒(國民學校初等科及之ニ準ズベキモノノ兒童竝ニ靑年學校ノ生徒ヲ除ク)ノ勤勞協力及之ニ關聯スル敎職員ノ勤勞協力(以下學徒勤勞ト總稱ス)ニ關スル命令竝ニ同法第六條ノ規定ニ基ク學徒勤勞ヲ爲ス者ノ使用又ハ從業條件ニ關スル命令ニシテ學徒勤勞ヲ受クル者ニ對スルモノニ付テハ當分ノ內本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 學徒勤勞ハ敎職員及學徒ヲ以テスル隊組織(以下學校報國隊ト稱ス)ニ依ルモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ學校報國隊ニ依ラザルコトヲ得
第三條 學徒勤勞ニ當リテハ勤勞卽敎育タラシムル樣力ムルモノトス
第四條 學徒勤勞ハ國、地方公共團體又ハ厚生大臣若ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)ノ指定スル者ノ行フ命令ヲ以テ定ムル總動員業務ニ付之ヲ爲サシムルモノトス
第五條 引續キ學徒勤勞ヲ爲サシムル期間ハ一年以內トス
第六條 學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ニ付其ノ出動ヲ求メントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ文部大臣又ハ地方長官ニ之ヲ請求又ハ申請スベシ學校ノ校地、校舍、設備等ヲ利用シテ爲ス學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ニ付亦同ジ
第七條 前條ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ハ厚生大臣又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)ガ割當テタル人員ノ範圍內ニ於テ之ヲ爲スモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 文部大臣又ハ地方長官第六條ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタルトキハ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外學校長ニ對シ學徒勤勞ヲ受クベキ者、作業ノ種類、學徒勤勞ヲ爲スベキ場所及期間竝ニ所要人員數其ノ他必要ナル事項ヲ指定シテ學校報國隊ノ出動ニ關シ必要ナル措置ヲ命ズルモノトス
第九條 前條ノ措置ヲ命ゼラレタル學校長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ヲ爲スベキ者ヲ選定シ其ノ選定アリタル旨ヲ本人ニ通知シ學徒勤勞ニ關シ必要ナル事項ヲ指示スベシ
第十條 命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ第六條ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ハ之ヲ當該學校長ニ爲スモノトス
前項ノ場合ニ於テ學校長ハ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外直ニ前條ニ規定スル措置ヲ爲スモノトス
第十一條 前二條ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタル者ハ同條ノ規定ニ依ル指示ニ從ヒ學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ヲ爲スベシ
第十二條 文部大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ニ於テハ學校報國隊ニ依ル學徒勤勞ノ全部又ハ一部ノ停止ニ關シ必要ナル措置ヲ爲スコトヲ得
第十三條 隊長タル學校長又ハ敎職員ハ當該學校報國隊ノ隊員ノ學徒勤勞ニ關シ其ノ隊員ヲ指揮監督ス
第十四條 文部大臣又ハ地方長官ハ學徒勤勞ヲ受クル工場、事業場等ノ職員ニ對シ學徒勤勞ノ指導ニ關スル事務ヲ囑託スルコトヲ得
第十五條 學徒勤勞ニ要スル經費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外學徒勤勞ヲ受クル者之ヲ負擔スルモノトス
第十六條 厚生大臣(軍需省所管企業ニ於ケル勤勞管理及給與ニ關スル事項ニ付テハ軍需大臣)及文部大臣又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監ヲ含ム)必要アリト認ムルトキハ國家總動員法第六條ノ規定ニ基キ學徒勤勞ヲ受クル事業主ニ對シ學徒勤勞ヲ爲ス者ノ使用又ハ從業條件ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
學徒勤勞ヲ爲ス者ガ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於ケル本人又ハ其ノ遺族ノ扶助ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ學徒勤勞ヲ爲サシメザルモノトス但シ學徒勤勞ヲ爲ス者ニシテ第三號ニ該當スルニ至リタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入營セザル者ヲ除ク)及召集中ノモノ(召集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 徵用中ノ者
三 陸軍大臣若ハ海軍大臣ノ所管ニ屬スル官衙(部隊及學校ヲ含ム)又ハ厚生大臣ノ指定スル工場、事業場其ノ他ノ場所ニ於テ軍事上必要ナル總動員業務ニ從事スル者
四 法令ニ依リ拘禁中ノ者
第十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ志願ニ依ル場合ヲ除クノ外學徒勤勞ヲ爲サシメザルモノトス
一 厚生大臣ノ指定スル總動員業務ニ從事スル者
二 其ノ他厚生大臣ノ指定スル者
第十九條 文部大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ學徒勤勞ニ關シ學校長又ハ學徒勤勞ヲ爲ス者若ハ學徒勤勞ヲ受クル事業主ヲ監督ス
第二十條 第六條乃至第十二條ノ規定ハ學校報國隊ニ依ラズシテ爲ス學徒勤勞ニ之ヲ準用ス
第二十一條 第十六條及第十九條ノ規定ハ事業主タル國及都道府縣ニハ之ヲ適用セズ
第二十二條 本令ニ於テ學徒ト稱スルハ文部大臣ノ所轄ニ屬スル學校ノ學徒ヲ謂ヒ學校ト稱スルハ第十七條第三號ノ場合ヲ除クノ外文部大臣ノ所轄ニ屬スル學校ヲ謂ヒ學校長ト稱スルハ文部大臣ノ所轄ニ屬スル學校ノ長ヲ謂フ
第二十三條 前條ノ規定ハ朝鮮及臺灣ニハ之ヲ適用セズ
第六條、第八條、第十二條及第十四條中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在ル學校ノ學徒ニ關シテハ朝鮮總督、臺灣ニ在ル學校ノ學徒ニ關シテハ臺灣總督トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在ル學校ノ學徒ニ關シテハ道知事、臺灣ニ在ル學校ノ學徒ニ關シテハ州知事又ハ廳長トス
前項ノ場合ヲ除クノ外本令中厚生大臣トアリ又ハ文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長トス
本令中都道府縣トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、臺灣ニ在リテハ州又ハ廳トス
第二十四條 學徒勤勞ニハ國民勤勞報國協力令ハ之ヲ適用セズ
第二十五條 本令ニ規定スルモノノ外學徒勤勞ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ國民勤勞報國協力令ニ依リテ爲ス學校在學者ノ國民勤勞報國隊ニ依ル協力ハ之ヲ本令ニ依ル學徒勤勞ト看做ス
朕学徒勤労令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 二宮治重
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百十八号
学徒勤労令
第一条 国家総動員法第五条ノ規定ニ基ク学徒(国民学校初等科及之ニ準ズベキモノノ児童並ニ青年学校ノ生徒ヲ除ク)ノ勤労協力及之ニ関連スル教職員ノ勤労協力(以下学徒勤労ト総称ス)ニ関スル命令並ニ同法第六条ノ規定ニ基ク学徒勤労ヲ為ス者ノ使用又ハ従業条件ニ関スル命令ニシテ学徒勤労ヲ受クル者ニ対スルモノニ付テハ当分ノ内本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 学徒勤労ハ教職員及学徒ヲ以テスル隊組織(以下学校報国隊ト称ス)ニ依ルモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ学校報国隊ニ依ラザルコトヲ得
第三条 学徒勤労ニ当リテハ勤労即教育タラシムル様力ムルモノトス
第四条 学徒勤労ハ国、地方公共団体又ハ厚生大臣若ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)ノ指定スル者ノ行フ命令ヲ以テ定ムル総動員業務ニ付之ヲ為サシムルモノトス
第五条 引続キ学徒勤労ヲ為サシムル期間ハ一年以内トス
第六条 学校報国隊ニ依ル学徒勤労ニ付其ノ出動ヲ求メントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ文部大臣又ハ地方長官ニ之ヲ請求又ハ申請スベシ学校ノ校地、校舎、設備等ヲ利用シテ為ス学校報国隊ニ依ル学徒勤労ニ付亦同ジ
第七条 前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ハ厚生大臣又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)ガ割当テタル人員ノ範囲内ニ於テ之ヲ為スモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 文部大臣又ハ地方長官第六条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタルトキハ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外学校長ニ対シ学徒勤労ヲ受クベキ者、作業ノ種類、学徒勤労ヲ為スベキ場所及期間並ニ所要人員数其ノ他必要ナル事項ヲ指定シテ学校報国隊ノ出動ニ関シ必要ナル措置ヲ命ズルモノトス
第九条 前条ノ措置ヲ命ゼラレタル学校長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ学校報国隊ニ依ル学徒勤労ヲ為スベキ者ヲ選定シ其ノ選定アリタル旨ヲ本人ニ通知シ学徒勤労ニ関シ必要ナル事項ヲ指示スベシ
第十条 命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ第六条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ハ之ヲ当該学校長ニ為スモノトス
前項ノ場合ニ於テ学校長ハ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外直ニ前条ニ規定スル措置ヲ為スモノトス
第十一条 前二条ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタル者ハ同条ノ規定ニ依ル指示ニ従ヒ学校報国隊ニ依ル学徒勤労ヲ為スベシ
第十二条 文部大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ニ於テハ学校報国隊ニ依ル学徒勤労ノ全部又ハ一部ノ停止ニ関シ必要ナル措置ヲ為スコトヲ得
第十三条 隊長タル学校長又ハ教職員ハ当該学校報国隊ノ隊員ノ学徒勤労ニ関シ其ノ隊員ヲ指揮監督ス
第十四条 文部大臣又ハ地方長官ハ学徒勤労ヲ受クル工場、事業場等ノ職員ニ対シ学徒勤労ノ指導ニ関スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得
第十五条 学徒勤労ニ要スル経費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外学徒勤労ヲ受クル者之ヲ負担スルモノトス
第十六条 厚生大臣(軍需省所管企業ニ於ケル勤労管理及給与ニ関スル事項ニ付テハ軍需大臣)及文部大臣又ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監ヲ含ム)必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第六条ノ規定ニ基キ学徒勤労ヲ受クル事業主ニ対シ学徒勤労ヲ為ス者ノ使用又ハ従業条件ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
学徒勤労ヲ為ス者ガ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於ケル本人又ハ其ノ遺族ノ扶助ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ学徒勤労ヲ為サシメザルモノトス但シ学徒勤労ヲ為ス者ニシテ第三号ニ該当スルニ至リタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及召集中ノモノ(召集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 徴用中ノ者
三 陸軍大臣若ハ海軍大臣ノ所管ニ属スル官衙(部隊及学校ヲ含ム)又ハ厚生大臣ノ指定スル工場、事業場其ノ他ノ場所ニ於テ軍事上必要ナル総動員業務ニ従事スル者
四 法令ニ依リ拘禁中ノ者
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ志願ニ依ル場合ヲ除クノ外学徒勤労ヲ為サシメザルモノトス
一 厚生大臣ノ指定スル総動員業務ニ従事スル者
二 其ノ他厚生大臣ノ指定スル者
第十九条 文部大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ学徒勤労ニ関シ学校長又ハ学徒勤労ヲ為ス者若ハ学徒勤労ヲ受クル事業主ヲ監督ス
第二十条 第六条乃至第十二条ノ規定ハ学校報国隊ニ依ラズシテ為ス学徒勤労ニ之ヲ準用ス
第二十一条 第十六条及第十九条ノ規定ハ事業主タル国及都道府県ニハ之ヲ適用セズ
第二十二条 本令ニ於テ学徒ト称スルハ文部大臣ノ所轄ニ属スル学校ノ学徒ヲ謂ヒ学校ト称スルハ第十七条第三号ノ場合ヲ除クノ外文部大臣ノ所轄ニ属スル学校ヲ謂ヒ学校長ト称スルハ文部大臣ノ所轄ニ属スル学校ノ長ヲ謂フ
第二十三条 前条ノ規定ハ朝鮮及台湾ニハ之ヲ適用セズ
第六条、第八条、第十二条及第十四条中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在ル学校ノ学徒ニ関シテハ朝鮮総督、台湾ニ在ル学校ノ学徒ニ関シテハ台湾総督トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在ル学校ノ学徒ニ関シテハ道知事、台湾ニ在ル学校ノ学徒ニ関シテハ州知事又ハ庁長トス
前項ノ場合ヲ除クノ外本令中厚生大臣トアリ又ハ文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長トス
本令中都道府県トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、台湾ニ在リテハ州又ハ庁トス
第二十四条 学徒勤労ニハ国民勤労報国協力令ハ之ヲ適用セズ
第二十五条 本令ニ規定スルモノノ外学徒勤労ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ国民勤労報国協力令ニ依リテ為ス学校在学者ノ国民勤労報国隊ニ依ル協力ハ之ヲ本令ニ依ル学徒勤労ト看做ス