重要事業場労務管理令
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和17年2月25日
法令の形式: 勅令
朕重要事業場勞務管理令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
商工大臣 岸信介
勅令第百六號
重要事業場勞務管理令
第一條 重要事業場ニ於ケル勞務管理ノ指導監督ノ爲ニスル國家總動員法第六條ノ規定ニ基ク從業者ノ使用、解雇、從業、退職及賃金、給料其ノ他ノ從業條件ニ關スル命令竝ニ同法第七條ノ規定ニ基ク勞働爭議ノ豫防及解決ニ關スル命令ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 本令ニ於テ重要事業場ト稱スルハ總動員物資ノ生產若ハ修理又ハ國家總動員上必要ナル運輸ニ關スル業務ヲ營ム工場、鑛山其ノ他ノ場所ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノヲ謂フ
第三條 前條ノ指定ハ重要事業場ノ事業主(以下事業主ト稱ス)ニ對スル通知ニ依リ之ヲ爲スコトヲ得
事業主ハ重要事業場ノ指定アリタルトキハ其ノ旨ヲ重要事業場ノ從業者(以下從業者ト稱ス)ニ周知セシムベシ
第四條 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ從業規則ヲ作成シ厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ニ對シ從業規則ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第五條 事業主ハ從業規則ニ依リ從業者ヲ從業セシムベシ
前項ノ規定ハ事業主ニ對スル第八條又ハ第十六條第一項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキ其ノ命令ニ牴觸スル場合又ハ從業者ヲ從業セシムルニ付厚生大臣ノ別段ノ許可ヲ受ケタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第六條 事業主ハ從業規則ヲ揭示其ノ他ノ方法ニ依リ從業者ニ周知セシムベシ但シ從業規則中從業者ノ一部ニ關係アル事項ハ適當ナル方法ニ依リ關係從業者ニ對シテノミ之ヲ知ラシムルヲ以テ足ル
事業主從業規則ヲ變更シタルトキハ前項ノ規定ニ準ジ直ニ之ヲ周知セシムベシ
第七條 從業者ハ從業規則又ハ從業規則ニ基キ事業主ノ爲ス指示ニ從ヒ重要事業場ノ業務ニ從事スベシ
事業主ニ對スル第八條若ハ第十六條第一項ノ規定ニ依ル命令又ハ第五條第二項ノ規定ニ依リ受ケタル許可ニ基ク事業主ノ指示アリタルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ從業者ハ其ノ指示ニ從ヒ重要事業場ノ業務ニ從事スベシ
前二項ノ規定ハ從業者ニ對スル第八條又ハ第十六條第一項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキ其ノ命令ニ牴觸スル場合ニハ之ヲ適用セズ
第八條 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主又ハ從業者ニ對シ從業時間ノ延長若ハ短縮、休日、遲刻、早退、缺勤若ハ休暇ノ制限又ハ從業者ノ從事スベキ業務其ノ他ノ從業者ノ使用若ハ從業ニ關スル事項ニ付必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第九條 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主又ハ從業者ニ對シ從業者ノ解雇又ハ退職ヲ命ズルコトヲ得
第十條 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ賃金規則、給料規則及昇給內規ヲ作成シ厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ニ對シ賃金規則、給料規則又ハ昇給內規ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十一條 事業主ハ賃金規則及給料規則ニ依リ賃金及給料ヲ支拂ヒ昇給內規ニ依リ從業者ヲ昇給セシムベシ
前項ノ規定ハ第十三條ノ規定ニ依ル命令又ハ事業主ニ對スル第十六條第一項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキ其ノ命令ニ牴觸スル場合又ハ賃金若ハ給料ヲ支拂ヒ若ハ昇給セシムルニ付厚生大臣ノ別段ノ許可ヲ受ケタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第十二條 第六條ノ規定ハ賃金規則又ハ給料規則ニ之ヲ準用ス
第十三條 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ從業者ノ賃金、給料、手當、實物給與、賞與又ハ臨時ノ給與ニ關シ事業主ニ對シ命令ヲ爲スコトヲ得從業者ニ對スル物品ノ販賣又ハ其ノ委託ノ方法ニ依リ事實上賃金又ハ給料ノ額ガ增減セラルル虞アル場合ニ於テ物品ノ販賣又ハ其ノ委託ニ關シ亦同ジ
第十四條 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ賃金臺帳及給料臺帳ヲ作成シ重要事業場ニ備置クベシ
第十五條 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ノ爲ス從業者ノ敎養、訓練、體育其ノ他從業者ノ厚生施設ニ關スル命令ヲ發スルコトヲ得
第十六條 厚生大臣ハ勞働爭議ノ豫防又ハ解決ニ關シ事業主、從業者其ノ他ノ關係人ニ對シ必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
厚生大臣ノ指定スル當該官吏ハ勞働爭議ノ豫防又ハ解決ニ關シ事業主、從業者其ノ他ノ關係人ニ出頭ヲ命ジ、說明ヲ求メ又ハ意見ヲ徵スルコトヲ得
第十七條 事業主ハ主任勞務擔當者ヲ選任シ重要事業場ノ勞務管理ニ關スル事項ヲ擔任セシムベシ
厚生大臣同一人ガ二以上ノ重要事業場ヲ營ム場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ其ノ事業主ニ對シ各重要事業場ノ主任勞務擔當者ノ外中央勞務擔當者ヲ選任シ其ノ總テノ重要事業場ノ勞務管理ニ關スル事項ヲ擔任セシムベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十八條 事業主前條ノ規定ニ依リ主任勞務擔當者又ハ中央勞務擔當者ヲ選任シタルトキハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ其ノ者ノ履歷書ヲ具シ其ノ旨ヲ遲滯ナク厚生大臣ニ報吿スベシ
第十九條 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ニ對シ主任勞務擔當者、中央勞務擔當者其ノ他重要事業場ノ勞務管理ニ關スル業務ニ從事スル者ノ職務ノ執行ニ付必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第二十條 厚生大臣ハ廳府縣及鑛山監督局ノ高等官中ヨリ勞務監理官ヲ命ジ厚生大臣ノ命ヲ承ケ厚生大臣ノ指定スル重要事業場ニ付從業者ノ使用、從業、賃金、給料其ノ他勞務管理ニ關スル事項ニ關シ事業主及從業者ノ監督指導ヲ爲サシム
厚生大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル勞務監理官ノ外厚生省高等官中ヨリ勞務監理官ヲ命ジ上官ノ命ヲ承ケ厚生大臣ノ指定スル重要事業場ニ付從業者ノ使用、從業、賃金、給料其ノ他勞務管理ニ關スル事項ニ關シ事業主及從業者ノ監督指導ヲ爲サシムルコトヲ得
第二十一條 厚生大臣ハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ重要事業場ノ勞務管理ノ狀況ニ關シ事業主ヨリ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ重要事業場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ帳簿書類ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テハ當該重要事業場ヲ所管スル勞務監理官ヲ除クノ外其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第二十二條 厚生大臣ハ第二條、第四條、第五條第二項、第八條乃至第十條、第十一條第二項、第十三條、第十五條、第十六條第一項及第十九條ノ規定ノ施行ニ關スル重要事項ニシテ工場事業場管理令ニ依リ管理スル工場事業場ニ關スルモノニ付テハ當該工場事業場ヲ管理スル主務大臣ニ協議スベシ
第二十三條 本令ハ國及道府縣ノ事業ニ之ヲ適用セズ
第二十四條 第十條乃至第十四條ノ規定中會社經理統制令第九條ノ社員ニ關スルモノハ同令第七條ノ會社ニ之ヲ適用セズ
第二十五條 工場就業時間制限令竝ニ鑛業法第七十五條及工場法施行令第二十七條ノ四ノ規定ハ事業主ガ第四條第一項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケタル場合其ノ重要事業場ニ之ヲ適用セズ
賃金統制令及工場法施行令第二十四條ノ規定ハ事業主ガ第十條第一項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケタル場合其ノ重要事業場ニ之ヲ適用セズ
第二十六條 厚生大臣ハ本令ニ定ムル職權ノ一部ヲ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監)又ハ鑛山監督局長ニ委任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要事業場労務管理令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
商工大臣 岸信介
勅令第百六号
重要事業場労務管理令
第一条 重要事業場ニ於ケル労務管理ノ指導監督ノ為ニスル国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク従業者ノ使用、解雇、従業、退職及賃金、給料其ノ他ノ従業条件ニ関スル命令並ニ同法第七条ノ規定ニ基ク労働争議ノ予防及解決ニ関スル命令ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本令ニ於テ重要事業場ト称スルハ総動員物資ノ生産若ハ修理又ハ国家総動員上必要ナル運輸ニ関スル業務ヲ営ム工場、鉱山其ノ他ノ場所ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノヲ謂フ
第三条 前条ノ指定ハ重要事業場ノ事業主(以下事業主ト称ス)ニ対スル通知ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
事業主ハ重要事業場ノ指定アリタルトキハ其ノ旨ヲ重要事業場ノ従業者(以下従業者ト称ス)ニ周知セシムベシ
第四条 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ従業規則ヲ作成シ厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ従業規則ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第五条 事業主ハ従業規則ニ依リ従業者ヲ従業セシムベシ
前項ノ規定ハ事業主ニ対スル第八条又ハ第十六条第一項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキ其ノ命令ニ牴触スル場合又ハ従業者ヲ従業セシムルニ付厚生大臣ノ別段ノ許可ヲ受ケタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第六条 事業主ハ従業規則ヲ掲示其ノ他ノ方法ニ依リ従業者ニ周知セシムベシ但シ従業規則中従業者ノ一部ニ関係アル事項ハ適当ナル方法ニ依リ関係従業者ニ対シテノミ之ヲ知ラシムルヲ以テ足ル
事業主従業規則ヲ変更シタルトキハ前項ノ規定ニ準ジ直ニ之ヲ周知セシムベシ
第七条 従業者ハ従業規則又ハ従業規則ニ基キ事業主ノ為ス指示ニ従ヒ重要事業場ノ業務ニ従事スベシ
事業主ニ対スル第八条若ハ第十六条第一項ノ規定ニ依ル命令又ハ第五条第二項ノ規定ニ依リ受ケタル許可ニ基ク事業主ノ指示アリタルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ従業者ハ其ノ指示ニ従ヒ重要事業場ノ業務ニ従事スベシ
前二項ノ規定ハ従業者ニ対スル第八条又ハ第十六条第一項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキ其ノ命令ニ牴触スル場合ニハ之ヲ適用セズ
第八条 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主又ハ従業者ニ対シ従業時間ノ延長若ハ短縮、休日、遅刻、早退、欠勤若ハ休暇ノ制限又ハ従業者ノ従事スベキ業務其ノ他ノ従業者ノ使用若ハ従業ニ関スル事項ニ付必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第九条 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主又ハ従業者ニ対シ従業者ノ解雇又ハ退職ヲ命ズルコトヲ得
第十条 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ賃金規則、給料規則及昇給内規ヲ作成シ厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ賃金規則、給料規則又ハ昇給内規ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十一条 事業主ハ賃金規則及給料規則ニ依リ賃金及給料ヲ支払ヒ昇給内規ニ依リ従業者ヲ昇給セシムベシ
前項ノ規定ハ第十三条ノ規定ニ依ル命令又ハ事業主ニ対スル第十六条第一項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキ其ノ命令ニ牴触スル場合又ハ賃金若ハ給料ヲ支払ヒ若ハ昇給セシムルニ付厚生大臣ノ別段ノ許可ヲ受ケタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第十二条 第六条ノ規定ハ賃金規則又ハ給料規則ニ之ヲ準用ス
第十三条 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ従業者ノ賃金、給料、手当、実物給与、賞与又ハ臨時ノ給与ニ関シ事業主ニ対シ命令ヲ為スコトヲ得従業者ニ対スル物品ノ販売又ハ其ノ委託ノ方法ニ依リ事実上賃金又ハ給料ノ額ガ増減セラルル虞アル場合ニ於テ物品ノ販売又ハ其ノ委託ニ関シ亦同ジ
第十四条 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ賃金台帳及給料台帳ヲ作成シ重要事業場ニ備置クベシ
第十五条 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ノ為ス従業者ノ教養、訓練、体育其ノ他従業者ノ厚生施設ニ関スル命令ヲ発スルコトヲ得
第十六条 厚生大臣ハ労働争議ノ予防又ハ解決ニ関シ事業主、従業者其ノ他ノ関係人ニ対シ必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得
厚生大臣ノ指定スル当該官吏ハ労働争議ノ予防又ハ解決ニ関シ事業主、従業者其ノ他ノ関係人ニ出頭ヲ命ジ、説明ヲ求メ又ハ意見ヲ徴スルコトヲ得
第十七条 事業主ハ主任労務担当者ヲ選任シ重要事業場ノ労務管理ニ関スル事項ヲ担任セシムベシ
厚生大臣同一人ガ二以上ノ重要事業場ヲ営ム場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ其ノ事業主ニ対シ各重要事業場ノ主任労務担当者ノ外中央労務担当者ヲ選任シ其ノ総テノ重要事業場ノ労務管理ニ関スル事項ヲ担任セシムベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十八条 事業主前条ノ規定ニ依リ主任労務担当者又ハ中央労務担当者ヲ選任シタルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ其ノ者ノ履歴書ヲ具シ其ノ旨ヲ遅滞ナク厚生大臣ニ報告スベシ
第十九条 厚生大臣必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ主任労務担当者、中央労務担当者其ノ他重要事業場ノ労務管理ニ関スル業務ニ従事スル者ノ職務ノ執行ニ付必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第二十条 厚生大臣ハ庁府県及鉱山監督局ノ高等官中ヨリ労務監理官ヲ命ジ厚生大臣ノ命ヲ承ケ厚生大臣ノ指定スル重要事業場ニ付従業者ノ使用、従業、賃金、給料其ノ他労務管理ニ関スル事項ニ関シ事業主及従業者ノ監督指導ヲ為サシム
厚生大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル労務監理官ノ外厚生省高等官中ヨリ労務監理官ヲ命ジ上官ノ命ヲ承ケ厚生大臣ノ指定スル重要事業場ニ付従業者ノ使用、従業、賃金、給料其ノ他労務管理ニ関スル事項ニ関シ事業主及従業者ノ監督指導ヲ為サシムルコトヲ得
第二十一条 厚生大臣ハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ重要事業場ノ労務管理ノ状況ニ関シ事業主ヨリ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ重要事業場其ノ他ノ場所ニ臨検シ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ当該重要事業場ヲ所管スル労務監理官ヲ除クノ外其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第二十二条 厚生大臣ハ第二条、第四条、第五条第二項、第八条乃至第十条、第十一条第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項及第十九条ノ規定ノ施行ニ関スル重要事項ニシテ工場事業場管理令ニ依リ管理スル工場事業場ニ関スルモノニ付テハ当該工場事業場ヲ管理スル主務大臣ニ協議スベシ
第二十三条 本令ハ国及道府県ノ事業ニ之ヲ適用セズ
第二十四条 第十条乃至第十四条ノ規定中会社経理統制令第九条ノ社員ニ関スルモノハ同令第七条ノ会社ニ之ヲ適用セズ
第二十五条 工場就業時間制限令並ニ鉱業法第七十五条及工場法施行令第二十七条ノ四ノ規定ハ事業主ガ第四条第一項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケタル場合其ノ重要事業場ニ之ヲ適用セズ
賃金統制令及工場法施行令第二十四条ノ規定ハ事業主ガ第十条第一項ノ規定ニ依ル認可ヲ受ケタル場合其ノ重要事業場ニ之ヲ適用セズ
第二十六条 厚生大臣ハ本令ニ定ムル職権ノ一部ヲ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監)又ハ鉱山監督局長ニ委任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス