学校技能者養成令
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕學校技能者養成令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百三十號
學校技能者養成令
第一條 國家總動員法第二十二條ノ規定ニ基ク大學、專門學校、實業學校、靑年學校其ノ他之ニ準ズベキ各種學校(以下學校ト稱ス)又ハ文部大臣ノ所管ニ屬スル養成所(以下養成所ト稱ス)ニ於ケル技能者ノ養成ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 文部大臣ハ學校又ハ養成所ノ管理者又ハ設立者ニ對シ技能ノ種類及養成セラルベキ者ノ員數ヲ定メ技能者ノ養成ヲ命ズルコトヲ得
第三條 文部大臣前條ノ命令ニ付必要アリト認ムルトキハ學校又ハ養成所ノ管理者又ハ設立者ニ對シ學科ノ新設、學生生徒定員ノ增加、技能者ノ特殊指導其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第四條 第二條ノ規定ニ基キ技能者ノ養成ヲ命ゼラレタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ文部大臣ニ養成計畫ヲ提出スベシ
文部大臣必要アリト認ムルトキハ養成計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第五條 文部大臣必要アリト認ムルトキハ養成ヲ命ゼラレタル者ニ對シ技能者ノ養成ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基ク報吿ヲ徵スルコトヲ得
文部大臣必要アリト認ムルトキハ技能者ノ養成ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ當該官吏ヲシテ養成ヲ命ゼラレタル者ノ管理又ハ設立スル學校又ハ養成所ニ臨檢シ業務ノ狀況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該官吏ヲシテ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
文部大臣必要アリト認ムルトキハ前項ニ規定スル職權ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第六條 文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ第二條ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付ス
文部大臣ハ本令ニ依ル技能者養成ニ因リ損失ヲ生ジタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ養成期間ノ終了後之ヲ請求スベシ但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得
第七條 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トス
附 則
本令ハ昭和十四年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕学校技能者養成令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百三十号
学校技能者養成令
第一条 国家総動員法第二十二条ノ規定ニ基ク大学、専門学校、実業学校、青年学校其ノ他之ニ準ズベキ各種学校(以下学校ト称ス)又ハ文部大臣ノ所管ニ属スル養成所(以下養成所ト称ス)ニ於ケル技能者ノ養成ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 文部大臣ハ学校又ハ養成所ノ管理者又ハ設立者ニ対シ技能ノ種類及養成セラルベキ者ノ員数ヲ定メ技能者ノ養成ヲ命ズルコトヲ得
第三条 文部大臣前条ノ命令ニ付必要アリト認ムルトキハ学校又ハ養成所ノ管理者又ハ設立者ニ対シ学科ノ新設、学生生徒定員ノ増加、技能者ノ特殊指導其ノ他必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
第四条 第二条ノ規定ニ基キ技能者ノ養成ヲ命ゼラレタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ文部大臣ニ養成計画ヲ提出スベシ
文部大臣必要アリト認ムルトキハ養成計画ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第五条 文部大臣必要アリト認ムルトキハ養成ヲ命ゼラレタル者ニ対シ技能者ノ養成ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
文部大臣必要アリト認ムルトキハ技能者ノ養成ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ当該官吏ヲシテ養成ヲ命ゼラレタル者ノ管理又ハ設立スル学校又ハ養成所ニ臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ヲシテ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
文部大臣必要アリト認ムルトキハ前項ニ規定スル職権ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第六条 文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ第二条ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付ス
文部大臣ハ本令ニ依ル技能者養成ニ因リ損失ヲ生ジタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ養成期間ノ終了後之ヲ請求スベシ但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得
第七条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附 則
本令ハ昭和十四年四月五日ヨリ之ヲ施行ス