揮発油及アルコール混用法施行令
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和13年4月23日
法令の形式: 勅令
朕揮發油及アルコール混用法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十四號
揮發油及アルコール混用法施行令
第一條 揮發油及アルコール混用法第一條第一項ノ規定ニ依リアルコールヲ混入スベキ揮發油ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル鑛物性ノ揮發油トス
一 命令ノ定ムル試驗方法ニ依ル九十五パーセント溜出溫度攝氏二百二十五度以下ノモノ
二 攝氏十五度ニ於ケル比重〇・八〇一七ヲ超エザルモノ
揮發油及アルコール混用法第一條第一項ノ規定ニ依リ揮發油ニ混入スベキアルコールハアルコール分九十九度以上ノアルコールトス
前項ノアルコール分トハ攝氏十五度ニ於テ原容量百分中ニ含有スル〇・七九四七ノ比重ヲ有スルアルコールノ容量ヲ謂フ
第二條 揮發油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ハ左ニ揭グル場合ニ於テハ揮發油ニアルコールヲ混入セザルコトヲ得
一 自己ノ他ノ工場又ハ貯油所ニ移送スル目的ヲ以テ揮發油ヲ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
二 他ノ揮發油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ニ對シ其ノ工場又ハ貯油所ニ於テ引渡ヲ爲ス揮發油ヲ其ノ工場又ハ貯油所ニ移送スル目的ヲ以テ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
三 他ノ揮發油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ガ其ノ工場又ハ貯油所ニ移送スル目的ヲ以テ引渡ヲ受クル揮發油ヲ工場若ハ貯油所ニ於テ其ノ者ニ引渡シ又ハ其ノ者ニ引渡ス目的ヲ以テ工場若ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
四 輸出又ハ揮發油及アルコール混用法ヲ施行セザル地ヘノ移出ノ用ニ供スル目的ヲ以テ揮發油ヲ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
五 輸出又ハ揮發油及アルコール混用法ヲ施行セザル地ヘノ移出ノ用ニ供スル目的ヲ以テ引渡ヲ受クル者ニ揮發油ヲ工場又ハ貯油所ニ於テ引渡サントスルトキ
六 命令ヲ以テ定ムル用途ニ供スル目的ヲ以テ揮發油ヲ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
七 工場又ハ貯油所ニ於テ揮發油ヲ命令ヲ以テ定ムル用途ニ使用セントスルトキ
八 命令ヲ以テ定ムル用途ニ供スル目的ヲ以テ引渡ヲ受クル者ニ揮發油ヲ工場又ハ貯油所ニ於テ引渡サントスルトキ
九 軍事上ノ必要ニ依リ政府ガ購入スル揮發油ヲ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ工場若ハ貯油所ニ於テ引渡サントスルトキ
十 天災事變其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ揮發油ニアルコールヲ混入シテ之ヲ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ工場若ハ貯油所ニ於テ使用シ若ハ他ノ者ニ引渡スコトヲ得ザルトキ
第三條 揮發油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者其ノ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ其ノ工場若ハ貯油所ニ於テ使用シ若ハ他ノ者ニ引渡ス揮發油ノ總數量常時年額百キロリットルニ達セザル場合ニ於テ命令ノ定ムル所ニ依リ商工大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ揮發油ニアルコールヲ混入セザルコトヲ得
第四條 揮發油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ハアルコールノ需給關係上商工大臣ニ於テ必要ト認ムル期間其ノ期間內ニ其ノ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ其ノ工場若ハ貯油所ニ於テ使用シ若ハ他ノ者ニ引渡ス揮發油ノ總數量ヨリ第二條第一號乃至第九號ノ規定ニ依リアルコールヲ混入セザルコトヲ得ル揮發油ノ數量ヲ除キタル數量ニ對シ商工大臣ノ定ムル割合ニ相當スル數量ノ揮發油ニハアルコールヲ混入スルコトヲ要セズ
前項ノ期間及割合ハ商工大臣之ヲ吿示ス
第五條 本令中商工大臣トアルハ臺灣ニ在リテハ臺灣總督トス
附 則
本令ハ揮發油及アルコール混用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
揮發油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ハ石炭、亞炭若ハオイルシェールヨリ製造シタル原料油又ハガスノ合成ニ依リ製造シタル原料油ヨリ製造シタル鑛物性ノ揮發油ニハ當分ノ內アルコールヲ混入セザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リアルコールヲ混入セザルコトヲ得ル揮發油ノ數量ハ第四條ノ揮發油ノ總數量ニ之ヲ算入セズ
朕揮発油及アルコール混用法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十四号
揮発油及アルコール混用法施行令
第一条 揮発油及アルコール混用法第一条第一項ノ規定ニ依リアルコールヲ混入スベキ揮発油ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル鉱物性ノ揮発油トス
一 命令ノ定ムル試験方法ニ依ル九十五パーセント溜出温度摂氏二百二十五度以下ノモノ
二 摂氏十五度ニ於ケル比重〇・八〇一七ヲ超エザルモノ
揮発油及アルコール混用法第一条第一項ノ規定ニ依リ揮発油ニ混入スベキアルコールハアルコール分九十九度以上ノアルコールトス
前項ノアルコール分トハ摂氏十五度ニ於テ原容量百分中ニ含有スル〇・七九四七ノ比重ヲ有スルアルコールノ容量ヲ謂フ
第二条 揮発油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ハ左ニ掲グル場合ニ於テハ揮発油ニアルコールヲ混入セザルコトヲ得
一 自己ノ他ノ工場又ハ貯油所ニ移送スル目的ヲ以テ揮発油ヲ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
二 他ノ揮発油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ニ対シ其ノ工場又ハ貯油所ニ於テ引渡ヲ為ス揮発油ヲ其ノ工場又ハ貯油所ニ移送スル目的ヲ以テ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
三 他ノ揮発油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ガ其ノ工場又ハ貯油所ニ移送スル目的ヲ以テ引渡ヲ受クル揮発油ヲ工場若ハ貯油所ニ於テ其ノ者ニ引渡シ又ハ其ノ者ニ引渡ス目的ヲ以テ工場若ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
四 輸出又ハ揮発油及アルコール混用法ヲ施行セザル地ヘノ移出ノ用ニ供スル目的ヲ以テ揮発油ヲ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
五 輸出又ハ揮発油及アルコール混用法ヲ施行セザル地ヘノ移出ノ用ニ供スル目的ヲ以テ引渡ヲ受クル者ニ揮発油ヲ工場又ハ貯油所ニ於テ引渡サントスルトキ
六 命令ヲ以テ定ムル用途ニ供スル目的ヲ以テ揮発油ヲ工場又ハ貯油所ヨリ搬出セントスルトキ
七 工場又ハ貯油所ニ於テ揮発油ヲ命令ヲ以テ定ムル用途ニ使用セントスルトキ
八 命令ヲ以テ定ムル用途ニ供スル目的ヲ以テ引渡ヲ受クル者ニ揮発油ヲ工場又ハ貯油所ニ於テ引渡サントスルトキ
九 軍事上ノ必要ニ依リ政府ガ購入スル揮発油ヲ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ工場若ハ貯油所ニ於テ引渡サントスルトキ
十 天災事変其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ揮発油ニアルコールヲ混入シテ之ヲ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ工場若ハ貯油所ニ於テ使用シ若ハ他ノ者ニ引渡スコトヲ得ザルトキ
第三条 揮発油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者其ノ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ其ノ工場若ハ貯油所ニ於テ使用シ若ハ他ノ者ニ引渡ス揮発油ノ総数量常時年額百キロリットルニ達セザル場合ニ於テ命令ノ定ムル所ニ依リ商工大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ揮発油ニアルコールヲ混入セザルコトヲ得
第四条 揮発油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ハアルコールノ需給関係上商工大臣ニ於テ必要ト認ムル期間其ノ期間内ニ其ノ工場若ハ貯油所ヨリ搬出シ又ハ其ノ工場若ハ貯油所ニ於テ使用シ若ハ他ノ者ニ引渡ス揮発油ノ総数量ヨリ第二条第一号乃至第九号ノ規定ニ依リアルコールヲ混入セザルコトヲ得ル揮発油ノ数量ヲ除キタル数量ニ対シ商工大臣ノ定ムル割合ニ相当スル数量ノ揮発油ニハアルコールヲ混入スルコトヲ要セズ
前項ノ期間及割合ハ商工大臣之ヲ告示ス
第五条 本令中商工大臣トアルハ台湾ニ在リテハ台湾総督トス
附 則
本令ハ揮発油及アルコール混用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
揮発油ノ製造、輸入又ハ移入ヲ業トスル者ハ石炭、亜炭若ハオイルシェールヨリ製造シタル原料油又ハガスノ合成ニ依リ製造シタル原料油ヨリ製造シタル鉱物性ノ揮発油ニハ当分ノ内アルコールヲ混入セザルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リアルコールヲ混入セザルコトヲ得ル揮発油ノ数量ハ第四条ノ揮発油ノ総数量ニ之ヲ算入セズ