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(燃料局特別会計規則外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 昭和20年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件)
改正:
(商工省燃料局ニ於ケルアルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類ノ製造ニ関スル件)
改正:
燃料局特別会計規則
改正:
石油専売法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料局特別會計規則外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
大藏大臣 廣瀨豐作
內務大臣 安倍源基
勅令第四百四十八號
第一條
燃料局特別會計規則中左ノ通改正ス
第四條中「竝ニ硏究所、地方燃料局ノ工場、地方燃料局支局、地方燃料局出張所及地方燃料局支局出張所」ヲ「醱酵硏究所ノ經費竝ニ地方軍需監理局ノ支局、出張所及工場」ニ改ム
第二條
石油專賣法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「地方燃料局」ヲ「地方軍需監理局」ニ改ム
第三條中「地方燃料局長」ヲ「地方軍需監理局長官」ニ改ム
第三條
明治四十年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
第一項中「地方燃料局長」ヲ「地方軍需監理局長官」ニ改ム
第四條
昭和十七年勅令第八百二十一號中左ノ通改正ス
第二項中「地方燃料局」ヲ「地方軍需監理局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局特別会計規則外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
大蔵大臣 広瀬豊作
内務大臣 安倍源基
勅令第四百四十八号
第一条
燃料局特別会計規則中左ノ通改正ス
第四条中「並ニ研究所、地方燃料局ノ工場、地方燃料局支局、地方燃料局出張所及地方燃料局支局出張所」ヲ「醗酵研究所ノ経費並ニ地方軍需監理局ノ支局、出張所及工場」ニ改ム
第二条
石油専売法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「地方燃料局」ヲ「地方軍需監理局」ニ改ム
第三条中「地方燃料局長」ヲ「地方軍需監理局長官」ニ改ム
第三条
明治四十年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
第一項中「地方燃料局長」ヲ「地方軍需監理局長官」ニ改ム
第四条
昭和十七年勅令第八百二十一号中左ノ通改正ス
第二項中「地方燃料局」ヲ「地方軍需監理局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革