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(電力調整委員会官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十八號
公布年月日: 昭和20年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件)
改正:
電力調整令
改正:
電力調整委員会官制
改正:
(商工省燃料局ニ於ケルアルコール専売法第二条ニ規定スルアルコール以外ノアルコール類及ケトン類ノ製造ニ関スル件)
改正:
石油専売法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電力調整委員會官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第六百二十八號
第一條
電力調整委員會官制中左ノ通改正ス
「地方總監」ヲ「地方商工處理部長」ニ改ム
第二條
電力調整令中左ノ通改正ス
「地方總監」ヲ「地方商工處理部長」ニ改ム
第三條
石油專賣法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「地方軍需監理局」ヲ「地方商工處理部」ニ改ム
第三條中「地方軍需監理局長官」ヲ「地方商工處理部長」ニ改ム
第四條
明治四十年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
第一項中「地方軍需監理局長官」ヲ「地方商工處理部長」ニ改ム
第五條
昭和十七年勅令第八百二十一號中左ノ通改正ス
第二項中「地方軍需監理局」ヲ「地方商工處理部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電力調整委員会官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第六百二十八号
第一条
電力調整委員会官制中左ノ通改正ス
「地方総監」ヲ「地方商工処理部長」ニ改ム
第二条
電力調整令中左ノ通改正ス
「地方総監」ヲ「地方商工処理部長」ニ改ム
第三条
石油専売法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「地方軍需監理局」ヲ「地方商工処理部」ニ改ム
第三条中「地方軍需監理局長官」ヲ「地方商工処理部長」ニ改ム
第四条
明治四十年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
第一項中「地方軍需監理局長官」ヲ「地方商工処理部長」ニ改ム
第五条
昭和十七年勅令第八百二十一号中左ノ通改正ス
第二項中「地方軍需監理局」ヲ「地方商工処理部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革