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大東亜部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第七百八號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年1月8日 勅令第9号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第280号
改正:
昭和18年9月25日 勅令第740号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第819号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第201号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第474号
改正:
昭和20年6月27日 勅令第388号
廃止:
昭和20年8月26日 勅令第491号
廃止:
拓務部内臨時職員設置制
廃止:
(対満事務局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施及大東亞省設置ノ爲ニスル大東亞部內臨時職員設置制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百八號
大東亞部內臨時職員設置制
第一條
在外公館修築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任六人
第二條
大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ滿洲事務局ニ屬セシム
一
物資需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
二
國家總動員ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
三
滿洲移植民ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任五人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任三人
理事官 專任三人
屬 專任二十三人
技手 專任四人
前項ノ書記官、事務官、技師又ハ理事官ハ通ジテ五人ヲ限リ之ヲ滿洲開拓靑年義勇隊訓練本部ノ業務ニ從事セシムルコトヲ得
四
滿洲ニ於ケル移住地調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任七人
五
移植民ニ關スル調査及企畫ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
六
中小商工業者ノ滿洲ヘノ移住ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條
大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ南方事務局ニ屬セシム
一
羊毛資源ノ開發ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
二
移植民及海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
第四條
在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
一
時局ニ關スル通商、經濟及情報事務ニ從事スル者
領事 專任四人
副領事 專任七人
書記生 專任六人
二
時局ニ關スル外交事務ニ從事スル者
大使館三等書記官 專任一人
副領事 專任一人
外交官補
領事官補
專任二人
書記生 專任一人
三
警察事務ニ從事スル者
領事 專任二人
副領事 專任二人
書記生
通譯生
專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
拓務部內臨時職員設置制及昭和十四年勅令第二百七十四號ハ之ヲ廢止ス
朕行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル大東亜部内臨時職員設置制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
外務大臣 谷正之
勅令第七百八号
大東亜部内臨時職員設置制
第一条
在外公館修築ニ関スル事務ニ従事セシムル為大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任六人
第二条
大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ満洲事務局ニ属セシム
一
物資需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
二
国家総動員ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
三
満洲移植民ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任五人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任三人
理事官 専任三人
属 専任二十三人
技手 専任四人
前項ノ書記官、事務官、技師又ハ理事官ハ通ジテ五人ヲ限リ之ヲ満洲開拓青年義勇隊訓練本部ノ業務ニ従事セシムルコトヲ得
四
満洲ニ於ケル移住地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任七人
五
移植民ニ関スル調査及企画ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
六
中小商工業者ノ満洲ヘノ移住ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第三条
大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ南方事務局ニ属セシム
一
羊毛資源ノ開発ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
二
移植民及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
第四条
在外公館ニ左ノ職員ヲ置ク
一
時局ニ関スル通商、経済及情報事務ニ従事スル者
領事 専任四人
副領事 専任七人
書記生 専任六人
二
時局ニ関スル外交事務ニ従事スル者
大使館三等書記官 専任一人
副領事 専任一人
外交官補
領事官補
専任二人
書記生 専任一人
三
警察事務ニ従事スル者
領事 専任二人
副領事 専任二人
書記生
通訳生
専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
拓務部内臨時職員設置制及昭和十四年勅令第二百七十四号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革