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(行政機構整備実施ノ為ニスル大東亜部内臨時職員設置制外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十九號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
輸出絹織物検査所官制
廃止:
移住教養所官制
改正:
(貿易ニ関スル事務ニ付大使館商務参事官等ノ指揮監督ニ関スル件)
改正:
輸出毛織物検査所官制
改正:
(関税法ニ定ムル職務ヲ行フ官吏ヲ定ムルノ件)
改正:
大東亜部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル大東亞部內臨時職員設置制外四勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼商工大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八百十九號
第一條
大東亞部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第三號中「事務官 專任五人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任二十三人」ヲ「屬 專任二十人」ニ改ム
第四條ヲ第五條トス
第四條
大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ交易局ニ屬セシム
一
交易統計ニ關スル事務ニ從事スル者
統計官 專任一人 奏任
統計官補 專任二人 判任
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ交易統計ヲ掌ル
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ交易統計ニ從事ス
二
重要輸出品檢査監督ニ關スル事務ニ從事スル者
輸出品監督官 專任一人 奏任
輸出品監督官補 專任三人 判任
輸出品監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ重要輸出品取締法ニ依ル檢査ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
輸出品監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ重要輸出品取締法ニ依ル檢査ノ監督ニ關スル事務ニ從事ス
三
重要物資ノ輸入確保ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任三人
技手 專任一人
四
輸出品用原材料ノ配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
五
交易營團ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任八人
技手 專任二人
第二條
輸出絹織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條、第三條、第七條及第八條中「商工大臣」ヲ「大東亞大臣」ニ改ム
第二條第一項中
「
技師 專任十人 奏任
屬 專任十六人 判任
技手 專任百四十五人 判任
」
ヲ
「
技師 專任八人 奏任
屬 專任十二人 判任
技手 專任百十五人 判任
」
ニ改ム
第三條
輸出毛織物檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條、第三條、第七條及第八條中「商工大臣」ヲ「大東亞大臣」ニ改ム
第二條第一項中
「
技師 專任三人 奏任
屬 專任四人 判任
技手 專任二十八人 判任
」
ヲ
「
技師 專任二人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任二十人 判任
」
ニ改ム
第四條
昭和十二年勅令第三百二十六號中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大東亞大臣」ニ改ム
第五條
昭和十六年勅令第四百八十三號中左ノ通改正ス
「商工省爲替管理官、商工省爲替管理官補」ヲ「大東亞省爲替管理官、大東亞省爲替管理官補」ニ改ム
第六條
移住敎養所官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政機構整備実施ノ為ニスル大東亜部内臨時職員設置制外四勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼商工大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第八百十九号
第一条
大東亜部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第三号中「事務官 専任五人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任二十三人」ヲ「属 専任二十人」ニ改ム
第四条ヲ第五条トス
第四条
大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ交易局ニ属セシム
一
交易統計ニ関スル事務ニ従事スル者
統計官 専任一人 奏任
統計官補 専任二人 判任
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ交易統計ヲ掌ル
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ交易統計ニ従事ス
二
重要輸出品検査監督ニ関スル事務ニ従事スル者
輸出品監督官 専任一人 奏任
輸出品監督官補 専任三人 判任
輸出品監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ重要輸出品取締法ニ依ル検査ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
輸出品監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ重要輸出品取締法ニ依ル検査ノ監督ニ関スル事務ニ従事ス
三
重要物資ノ輸入確保ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任三人
技手 専任一人
四
輸出品用原材料ノ配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
五
交易営団ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任八人
技手 専任二人
第二条
輸出絹織物検査所官制中左ノ通改正ス
第一条、第三条、第七条及第八条中「商工大臣」ヲ「大東亜大臣」ニ改ム
第二条第一項中
「
技師 専任十人 奏任
属 専任十六人 判任
技手 専任百四十五人 判任
」
ヲ
「
技師 専任八人 奏任
属 専任十二人 判任
技手 専任百十五人 判任
」
ニ改ム
第三条
輸出毛織物検査所官制中左ノ通改正ス
第一条、第三条、第七条及第八条中「商工大臣」ヲ「大東亜大臣」ニ改ム
第二条第一項中
「
技師 専任三人 奏任
属 専任四人 判任
技手 専任二十八人 判任
」
ヲ
「
技師 専任二人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任二十人 判任
」
ニ改ム
第四条
昭和十二年勅令第三百二十六号中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「大東亜大臣」ニ改ム
第五条
昭和十六年勅令第四百八十三号中左ノ通改正ス
「商工省為替管理官、商工省為替管理官補」ヲ「大東亜省為替管理官、大東亜省為替管理官補」ニ改ム
第六条
移住教養所官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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