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拓務部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年7月12日 勅令第471号
改正:
昭和14年11月4日 勅令第758号
改正:
昭和14年12月13日 勅令第832号
改正:
昭和15年11月13日 勅令第761号
改正:
昭和16年1月25日 勅令第91号
改正:
昭和16年7月24日 勅令第775号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第708号
全改:
(拓務省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十一年勅令第百號拓務省ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十五號
拓務部內臨時職員設置制
第一條
時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ殖產局ニ屬セシム
事務官 專任三人
屬 專任三人
第二條
滿洲移植民ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓務局ニ屬セシム
事務官 專任三人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任十三人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ屬ハ專任十二人、技手ハ專任六人ヲ以テ定員トス
朕昭和十一年勅令第百号拓務省ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十五号
拓務部内臨時職員設置制
第一条
時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ殖産局ニ属セシム
事務官 専任三人
属 専任三人
第二条
満洲移植民ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓務局ニ属セシム
事務官 専任三人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人
技師 専任三人
属 専任十三人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ属ハ専任十二人、技手ハ専任六人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革