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(対満事務局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和14年11月1日 勅令第732号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第708号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕對滿事務局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百七十四號
對滿事務局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
一
物資需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二
國家總動員ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕対満事務局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百七十四号
対満事務局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
一
物資需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二
国家総動員ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革