日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大東亜省官制及大東亜部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 昭和20年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大東亜省官制
改正:
大東亜部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞省官制及大東亞部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第三百八十八號
第一條
大東亞省官制中左ノ通改正ス
第七條中「參事官專任五人」ヲ「參事官專任四人」ニ改ム
第八條中「專任二十八人」ヲ「專任二十六人」ニ改ム
第十四條中「專任百五十三人」ヲ「專任百四十七人」ニ改ム
第十五條中「大東亞技手專任三十二人」ヲ「大東亞技手專任三十人」ニ改ム
第二條
大東亞部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中
「
事務官 專任二人
屬 專任二人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
屬 專任一人
」
ニ改ム
第二條ノ二中「事務官 專任一人」ヲ削リ「屬 專任八人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第三條第二號中「事務官 專任一人」及「屬 專任一人」ヲ削ル
第四條第二號中「輸出品監督官補 專任三人」ヲ「輸出品監督官補 專任二人」ニ、同條第三號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任一人」ニ、同條第五號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜省官制及大東亜部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第三百八十八号
第一条
大東亜省官制中左ノ通改正ス
第七条中「参事官専任五人」ヲ「参事官専任四人」ニ改ム
第八条中「専任二十八人」ヲ「専任二十六人」ニ改ム
第十四条中「専任百五十三人」ヲ「専任百四十七人」ニ改ム
第十五条中「大東亜技手専任三十二人」ヲ「大東亜技手専任三十人」ニ改ム
第二条
大東亜部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中
「
事務官 専任二人
属 専任二人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
属 専任一人
」
ニ改ム
第二条ノ二中「事務官 専任一人」ヲ削リ「属 専任八人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第三条第二号中「事務官 専任一人」及「属 専任一人」ヲ削ル
第四条第二号中「輸出品監督官補 専任三人」ヲ「輸出品監督官補 専任二人」ニ、同条第三号中「属 専任三人」ヲ「属 専任一人」ニ、同条第五号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革