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(大東亜部内臨時職員設置制中改正)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大東亜部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第九號
大東亞部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
在外公館等ノ修築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任十二人
第一條ノ二
在支特殊財產管理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ總務局ニ屬セシム
事務官 專任二人
屬 專任二人
第二條ノ二
在支特殊財產管理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大東亞省ニ左ノ職員ヲ置キ支那事務局ニ屬セシム
調査官 專任二人
事務官 專任一人
理事官 專任三人
屬 專任八人
第四條第三號中
「
副領事 專任二人
書記生
通譯生
專任三人
」
ヲ
「
副領事 專任十人
書記生
通譯生
專任十五人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
在支特殊財產管理ニ關スル事務ニ從事スル者
大使館調査官 專任五人
大使館一等書記官 專任三人
領事 專任二人
書記生 專任二十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第九号
大東亜部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
在外公館等ノ修築ニ関スル事務ニ従事セシムル為大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任十二人
第一条ノ二
在支特殊財産管理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ総務局ニ属セシム
事務官 専任二人
属 専任二人
第二条ノ二
在支特殊財産管理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大東亜省ニ左ノ職員ヲ置キ支那事務局ニ属セシム
調査官 専任二人
事務官 専任一人
理事官 専任三人
属 専任八人
第四条第三号中
「
副領事 専任二人
書記生
通訳生
専任三人
」
ヲ
「
副領事 専任十人
書記生
通訳生
専任十五人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
在支特殊財産管理ニ関スル事務ニ従事スル者
大使館調査官 専任五人
大使館一等書記官 専任三人
領事 専任二人
書記生 専任二十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革