(航空機乗員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
朕航空機乘員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第二百八號
航空機乘員養成所官制中左ノ通改正ス
第一條中「乘員ノ養成」ヲ「ノ乘員其ノ他ノ航空機職員ノ養成」ニ改ム
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
航空機乘員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任七人 奏任
航空官 專任八十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
訓育官 專任十四人 奏任
敎諭 專任百四十六人 判任內五十人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任七十一人 判任
航空官補 專任百七十七人 判任
訓育官補 專任三十七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機乗員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第二百八号
航空機乗員養成所官制中左ノ通改正ス
第一条中「乗員ノ養成」ヲ「ノ乗員其ノ他ノ航空機職員ノ養成」ニ改ム
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
航空機乗員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任七人 奏任
航空官 専任八十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
訓育官 専任十四人 奏任
教諭 専任百四十六人 判任内五十人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任七十一人 判任
航空官補 専任百七十七人 判任
訓育官補 専任三十七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス