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(航空機乗員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和18年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航空機乗員養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空機乘員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第五百五十六號
航空機乘員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條中「航空官 專任七十三人」ヲ「航空官 專任七十七人」ニ、「書記 專任四十六人」ヲ「書記 專任四十七人」ニ、「航空官補 專任八十七人」ヲ「航空官補 專任九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機乗員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第五百五十六号
航空機乗員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条中「航空官 専任七十三人」ヲ「航空官 専任七十七人」ニ、「書記 専任四十六人」ヲ「書記 専任四十七人」ニ、「航空官補 専任八十七人」ヲ「航空官補 専任九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革