(航空機乗員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
朕航空機乘員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百二十三號
航空機乘員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條中「航空官 專任七十五人」ヲ「航空官 專任七十七人」ニ、「書記 專任五十一人」ヲ「書記 專任五十五人」ニ、「航空官補 專任百二十八人」ヲ「航空官補 專任百三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年九月三十日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ航空官ハ專任七十六人、書記ハ專任五十三人、航空官補ハ專任百三十一人ヲ以テ定員トス
朕航空機乗員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百二十三号
航空機乗員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条中「航空官 専任七十五人」ヲ「航空官 専任七十七人」ニ、「書記 専任五十一人」ヲ「書記 専任五十五人」ニ、「航空官補 専任百二十八人」ヲ「航空官補 専任百三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十九年九月三十日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ航空官ハ専任七十六人、書記ハ専任五十三人、航空官補ハ専任百三十一人ヲ以テ定員トス